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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第二章の七 特定暗号資産情報等及び暗号資産情報等の公表等(第二十七条の三十九から第二十七条の四十四まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二章の七 特定暗号資産情報等及び暗号資産情報等の公表等

第一節 特定暗号資産発行者による特定暗号資産情報等の公表等

第二十七条の三十九

(特定暗号資産の募集・売出し等に係る特定暗号資産情報の公表)
第一項

特定暗号資産の募集・売出し(次項に規定する適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘に該当するものを除く。以下この項において同じ。)は、特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産の募集・売出しに関し次に掲げる情報(以下「特定暗号資産情報」という。)を内閣府令で定めるところにより公表しているものでなければ、することができない。ただし、当該特定暗号資産の募集・売出し(特定暗号資産発行者(当該特定暗号資産発行者と密接な関係を有する者として政令で定める者を含む。)が行うもの(当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産に係るものに限る。)を除く。)に係る特定暗号資産に関して情報の公表が行われている場合その他内閣府令で定める場合は、この限りでない。

一

当該特定暗号資産に関して投資者に明らかにされるべき基本的な情報として内閣府令で定める情報

二

当該特定暗号資産に係る特定暗号資産取得勧誘等に関する事項として内閣府令で定める事項に関する情報

三

当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者の商号、当該特定暗号資産に係る業務の内容及び経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項に関する情報

第二項

その特定暗号資産取得勧誘等が第二条第五十二項第二号イ又はロに掲げる場合(同号ロに掲げる場合にあつては、同項第一号の規定により適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)に該当するものであつた特定暗号資産(同項第二号ロに掲げる場合にあつては、同項第一号の規定により除かれた適格機関投資家が取得し、又は買い付けた特定暗号資産に限る。)に係る特定暗号資産取得勧誘等で、適格機関投資家が適格機関投資家以外の者に対して行うもの(以下「適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘」という。)は、特定暗号資産発行者が当該適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘に関し特定暗号資産情報を内閣府令で定めるところにより公表しているものでなければ、することができない。ただし、当該適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘に係る特定暗号資産に関して情報の公表が行われている場合その他内閣府令で定める場合は、この限りでない。

第三項

第一項ただし書及び前項ただし書に規定する情報の公表が行われている場合とは、次に掲げる場合をいう。

一

当該特定暗号資産について既に行われた特定暗号資産の募集・売出し(適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘に該当するものを除く。)に関する第一項本文の規定による特定暗号資産情報の公表又は当該特定暗号資産について既に行われた適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘に関する前項本文の規定による特定暗号資産情報の公表がされている場合(当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産について第二十七条の五十第一項ただし書の承認を受けた場合その他内閣府令で定める場合を除く。)

二

前号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合

第四項

金融商品取引業者は、第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受ける特定暗号資産の募集・売出し(適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘(特定暗号資産の募集・売出しに該当するものを除く。)を含む。以下この章及び第百七十二条の十四において同じ。)の取扱い(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を行おうとする場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定暗号資産の募集・売出しに関し第一項本文又は第二項本文の規定により公表される特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等(第二十七条の五十二に規定する訂正特定暗号資産情報等をいう。以下この項、次条第二項、第二十七条の四十四第二号及び第二十七条の四十六第一項において同じ。)を含む。第二十七条の四十九第一項及び第三項並びに第二十七条の五十二を除き、以下この章において同じ。)を公表しなければならない。この場合において、金融商品取引業者は、当該特定暗号資産情報のうちに、重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていること(以下この項において「虚偽情報等」という。)があることを知つたときは、当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産情報等が公表されるまでの間、当該虚偽情報等に係る特定暗号資産情報を公表してはならず、及び当該特定暗号資産の募集・売出しの取扱いを行つてはならない。

第二十七条の四十

(特定暗号資産の募集・売出しに係る特定暗号資産情報の提供)
第一項

特定暗号資産発行者、特定暗号資産の募集・売出しをする者、特定暗号資産引受人、金融商品取引業者又は金融商品仲介業者(次項において「特定暗号資産発行者等」という。)は、前条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受ける特定暗号資産の募集・売出しにより特定暗号資産を取得させ、又は売り付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、当該特定暗号資産の募集・売出しに関し同条第一項本文又は第二項本文の規定により公表される特定暗号資産情報を提供しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一

適格機関投資家に取得させ、又は売り付ける場合(当該特定暗号資産を特定暗号資産の募集・売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該適格機関投資家から当該特定暗号資産情報の提供の請求があつた場合を除く。)

二

当該特定暗号資産情報の提供を受けないことについて同意した当該特定暗号資産と同一の銘柄を保有する者に当該特定暗号資産を取得させ、又は売り付ける場合(当該特定暗号資産を特定暗号資産の募集・売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該同意した者から当該特定暗号資産情報の提供の請求があつた場合を除く。)

第二項

前項の場合において、特定暗号資産発行者等は、当該特定暗号資産情報のうちに、重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていること(以下この項において「虚偽情報等」という。)があることを知つたときは、当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産情報等が公表されるまでの間、当該虚偽情報等に係る特定暗号資産情報を提供してはならず、及び当該特定暗号資産の募集・売出しにより特定暗号資産を取得させ、又は売り付けてはならない。

第二十七条の四十一

(違反行為者の賠償責任)
第一項

第二十七条の三十九第一項又は第二項の規定に違反して特定暗号資産の募集・売出しをした者は、当該特定暗号資産を当該特定暗号資産の募集・売出しに応じて取得し、又は買い付けた者に対し、当該違反行為により生じた損害を賠償する責めに任ずる。

第二十七条の四十二

(虚偽の特定暗号資産情報を公表した特定暗号資産発行者の賠償責任)
第一項

特定暗号資産情報のうちに、重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているときは、当該特定暗号資産情報を公表した特定暗号資産発行者は、当該特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の募集・売出しに応じて特定暗号資産を取得し、又は買い付けた者に対し、損害賠償の責めに任ずる。ただし、当該特定暗号資産を取得し、又は買い付けた者が、その取得又は買付けの申込みの際情報が虚偽であり、又は欠けていることを知つていたときは、この限りでない。

第二十七条の四十三

(虚偽の特定暗号資産情報を公表した特定暗号資産発行者の賠償責任額)
第一項

前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該特定暗号資産の取得又は買付けについて支払つた額から次の各号のいずれかに掲げる額を控除した額とする。

一

前条の規定により損害賠償を請求する時における当該特定暗号資産の取引価額(取引価額がないときは、その時における処分推定価額)

二

前条の規定により損害賠償を請求する時前に当該特定暗号資産を処分した場合においては、その処分価額

第二項

前条の規定により賠償の責めに任ずべき特定暗号資産発行者は、当該請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、特定暗号資産情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたことによつて生ずべき当該特定暗号資産の値下り以外の事情により生じたことを証明した場合においては、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。

第二十七条の四十四

(虚偽の特定暗号資産情報を公表した特定暗号資産発行者に対する賠償請求権の時効)
第一項

第二十七条の四十二の規定による賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。

一

請求権者が特定暗号資産情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたこと(次号において「虚偽情報等」という。)があることを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から三年間行使しないとき。

二

当該特定暗号資産情報の公表があつた時から七年間(第二十七条の五十七第二項の規定による当該特定暗号資産情報の全部又は一部の公表の停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日から同条第一項の規定による公表命令に基づく当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産情報等の公表があつた日までの期間は、算入しない。)行使しないとき。