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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第一節 納付命令(第百七十二条の十七から第百七十二条の十八まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百七十二条の十七

(特定暗号資産情報等を公表しないで暗号資産売買等業務を開始した金融商品取引業者等に対する課徴金納付命令)
第一項

第二十七条の五十三第一項の規定に違反して、同項の規定により公表すべき特定暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報のうち直近のもの(以下この章において「直近の特定暗号資産情報等」という。)を公表しないで当該直近の特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した金融商品取引業者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、当該直近の特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時から当該直近の特定暗号資産情報等を公表した時(当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該直近の特定暗号資産情報等を公表した後に新たに当該特定暗号資産に係る特定暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第三項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表すべき期限)又は当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産について第二十七条の五十第一項ただし書の承認を受けた時のうちいずれか早い時までの間において、当該金融商品取引業者が当該特定暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益又は手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

第二項

第二十七条の五十三第二項の規定に違反して、同項の規定により公表すべき特定暗号資産情報(以下この章において「最初の特定暗号資産情報」という。)を公表しないで当該最初の特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を行つた金融商品取引業者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、同項の規定により当該最初の特定暗号資産情報を公表すべき期限の翌日から当該最初の特定暗号資産情報を公表した時(当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該最初の特定暗号資産情報を公表した後に新たに当該特定暗号資産に係る特定暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第三項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表すべき期限)又は当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産について第二十七条の五十第一項ただし書の承認を受けた時のうちいずれか早い時までの間において、当該金融商品取引業者が当該特定暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益又は手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

第三項

第二十七条の五十三第三項の規定に違反して、同項の規定により公表すべき特定暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報(以下この章において「最新の特定暗号資産情報等」という。)を公表しないで当該最新の特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を行つた金融商品取引業者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、同項の規定により当該最新の特定暗号資産情報等を公表すべき期限の翌日から当該最新の特定暗号資産情報等を公表した時(当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該最新の特定暗号資産情報等を公表した後に新たに当該特定暗号資産に係る特定暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第三項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表すべき期限)又は当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産について第二十七条の五十第一項ただし書の承認を受けた時のうちいずれか早い時までの間において、当該金融商品取引業者が当該特定暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益又は手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

第百七十二条の十八

(虚偽のある特定暗号資産情報等を公表して暗号資産売買等業務を開始した金融商品取引業者等に対する課徴金納付命令)
第一項

重要な事項につき虚偽の情報がある直近の特定暗号資産情報等(当該直近の特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を、当該直近の特定暗号資産情報等に重要な事項につき虚偽の情報があることを知りながら第二十七条の五十三第一項の規定により公表した金融商品取引業者が、当該重要な事項につき虚偽の情報がある直近の特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、当該重要な事項につき虚偽の情報がある直近の特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時から当該重要な事項につき虚偽の情報がある直近の特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を公表した時(当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該重要な事項につき虚偽の情報がある直近の特定暗号資産情報等を公表した後に新たに当該特定暗号資産に係る特定暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第三項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表すべき期限)又は当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産について第二十七条の五十第一項ただし書の承認を受けた時のうちいずれか早い時までの間において、当該金融商品取引業者が当該特定暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益又は手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

第二項

重要な事項につき虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報(当該最初の特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を、当該最初の特定暗号資産情報に重要な事項につき虚偽の情報があることを知りながら第二十七条の五十三第二項の規定により公表した金融商品取引業者が、当該重要な事項につき虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を行つたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、当該重要な事項につき虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報を公表した時から当該重要な事項につき虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を公表した時(当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該重要な事項につき虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報を公表した後に新たに当該特定暗号資産に係る特定暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第三項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表すべき期限)、当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産について第二十七条の五十第一項ただし書の承認を受けた時又は当該重要な事項につき虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報について第二十七条の五十四第三項の規定若しくは第二十七条の五十七第二項の規定による命令により公表を停止した時のうちいずれか早い時までの間において、当該金融商品取引業者が当該特定暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益又は手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

第三項

重要な事項につき虚偽の情報がある最新の特定暗号資産情報等(当該最新の特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を、当該最新の特定暗号資産情報等に重要な事項につき虚偽の情報があることを知りながら第二十七条の五十三第三項の規定により公表した金融商品取引業者が、当該重要な事項につき虚偽の情報がある最新の特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を行つたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、当該重要な事項につき虚偽の情報がある最新の特定暗号資産情報等を公表した時から当該重要な事項につき虚偽の情報がある最新の特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を公表した時(当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該重要な事項につき虚偽の情報がある最新の特定暗号資産情報等を公表した後に新たに当該特定暗号資産に係る特定暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第三項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表すべき期限)、当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産について第二十七条の五十第一項ただし書の承認を受けた時又は当該重要な事項につき虚偽の情報がある最新の特定暗号資産情報等について第二十七条の五十四第三項の規定若しくは第二十七条の五十七第二項の規定による命令により公表を停止した時のうちいずれか早い時までの間において、当該金融商品取引業者が当該特定暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益又は手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。