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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第五章の三 金融商品取引清算機関等(第百五十六条の二十の十二から第百五十六条の二十の十七まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百五十六条の二十の十二

(報告の徴取及び検査)
第一項

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国金融商品取引清算機関、その清算参加者若しくは当該外国金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該外国金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業に係る業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該外国金融商品取引清算機関若しくは当該外国金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者の金融商品債務引受業に係る業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該外国金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者にあつては、当該外国金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業に係る業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

第百五十六条の二十の十三

(業務改善命令)
第一項

内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業に係る業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該外国金融商品取引清算機関に対し、業務の内容若しくは方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第百五十六条の二十の十四

(免許の取消し等)
第一項

内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算機関がその免許を受けた当時既に第百五十六条の二十の四第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。

第二項

内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算機関が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、第百五十六条の二十の二の免許を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。)の解任を命ずることができる。

第百五十六条の二十の十五

(金融商品債務引受業の廃止の認可)
第一項

外国金融商品取引清算機関は、金融商品債務引受業を廃止しようとする場合には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

第三節 金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携

第百五十六条の二十の十六

(他の金融商品取引清算機関等と連携する場合の認可)
第一項

金融商品取引清算機関は、内閣総理大臣の認可を受けて、連携清算機関等(他の金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者をいう。以下同じ。)と連携金融商品債務引受業務(第百五十六条の六十二第一号に掲げる取引以外の対象取引に係る清算参加者の債務を第三者に負担させ、当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務は自らが負担する行為として内閣府令で定める行為を業として行うことをいう。以下同じ。)に関する契約を締結して連携金融商品債務引受業務を行うことができる。

第二項

前項の認可は、金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務に関する契約を締結する連携清算機関等ごとに受けなければならない。

第三項

前二節の規定にかかわらず、第一項の認可を受けた金融商品取引清算機関(以下この節において「認可金融商品取引清算機関」という。)と連携金融商品債務引受業務に関する契約を締結した連携清算機関等(金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者に限る。)は、当該連携金融商品債務引受業務に係る金融商品債務引受業を行うことができる。

第四項

第三十条の二の規定は、第一項の認可について準用する。

第百五十六条の二十の十七

(認可の申請)
第一項

前条第一項の認可を受けようとする金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一

商号

二

連携清算機関等の商号又は名称

三

連携清算機関等が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者であるときは、次に掲げる事項

イ

連携清算機関等の資本金の額又は出資の総額

ロ

連携清算機関等の本店又は主たる事務所の所在の場所

ハ

国内に連携清算機関等の事務所があるときは、その所在の場所

ニ

連携清算機関等の役員の役職名及び氏名

四

連携金融商品債務引受業務の対象とする債務の起因となる取引

五

連携金融商品債務引受業務の方法に関する事項

第二項

前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一

連携金融商品債務引受業務に係る契約書(以下「連携契約書」という。)の写し

二

連携金融商品債務引受業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類

三

連携清算機関等が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者であるときは、次に掲げる書類

イ

連携清算機関等が次条第二項第一号から第四号までに掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面

ロ

連携清算機関等の定款及び業務方法書(これに準ずるものを含み、連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。以下この節において同じ。)

ハ

連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類

ニ

連携清算機関等の貸借対照表及び損益計算書

ホ

連携清算機関等の収支の見込みを記載した書類

四

未決済債務等(第百五十六条の二十の十九第一項に規定する未決済債務等をいう。次条第一項第五号において同じ。)の決済を行うために必要な担保の徴求の方法その他の当該決済の仕組み及び当該決済の業務を行うための設備、人員その他の体制の概要を記載した書類

五

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

第三項

前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。