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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第六節 雑則

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第六節 雑則

第百五十四条

(破産手続開始等の通知)
第一項

金融商品取引所について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

第百五十四条の二

(内閣府令への委任)
第一項

第八十条から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。