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第三条(時効の中断に関する経過措置)

この法律の施行の際現に委員会に係属しているの規定による改正前のの調停に関し当該調停の目的となっている請求についての新法第二十四条の規定の適用に関しては、この法律の施行の時に、調停の申請がされたものとみなす。

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