1 条
第三条(中央社会保険医療協議会への諮問等に係る準備行為)
厚生労働大臣は、第八条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第六号の定めをしようとするとき、又は第八条の規定による改正後の同法第七十六条第三項第一号イ若しくはロの規定による基準を定めようとするときは、第四号施行日前においても、同条第五項の規定の例により、中央社会保険医療協議会の意見を聴くことができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。