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第三条(中央社会保険医療協議会への諮問等に係る準備行為)

厚生労働大臣は、の規定による改正後のの定めをしようとするとき、又はの規定による改正後のイ若しくはロの規定による基準を定めようとするときは、第四号施行日前においても、の規定の例により、中央社会保険医療協議会の意見を聴くことができる。