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第十二条(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合は、第十一条の規定(附則第一条第九号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為については、第九号施行日前においても行うことができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。