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第十二条(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合は、の規定(附則第一条第九号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為については、第九号施行日前においても行うことができる。