1 条
第十八条(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条の規定の施行の際現に後期高齢者医療広域連合から被保険者証又は被保険者資格証明書の交付を受けている者が、第二号施行日以後に保険医療機関等から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合における当該被保険者証又は被保険者資格証明書については、同条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定により当該被保険者証又は被保険者資格証明書が効力を有するとされた間(当該期間の末日が第二号施行日から起算して一年を経過する日の翌日以後であるときは、第二号施行日から起算して一年間とする。)は、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。