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第二十九条

平成二十九年度以前の各年度の市町村に係る概算前期高齢者交付金及び概算前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金並びに平成二十七年度以前の各年度の市町村に係る確定前期高齢者交付金及び確定前期高齢者納付金並びに確定後期高齢者支援金については、なお従前の例による。