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第三十八条

の規定は、高齢者の医療の確保に関する法律第四十五条第一項(同法第百二十四条及びにおいて準用する場合を含む。)に規定する延滞金のうち第三号施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち第三号施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。