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第三十五条(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にの規定による改正前のに掲げる特定施設(の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項第五号に掲げる特定施設に該当するものを除く。)に入居をしている後期高齢者医療の被保険者については、なお従前の例による。