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第十三条

平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る概算前期高齢者納付金の額は、改正後高齢者医療確保法第三十八条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度においての規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第三十八条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。