1 条
第十条(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
平成二十一年度以前の年度の被用者保険等保険者(改正後国保法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。