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第十条(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成二十一年度以前の年度の被用者保険等保険者(に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金については、なお従前の例による。