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目次
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高齢者の医療の確保に関する法律
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平成一八年六月二一日法律第八三号
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第三十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十五条
都道府県及び市町村は、
第七条
の規定の施行の日前においても、後期高齢者医療の事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
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第三十四条
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第三十六条
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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