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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

並びに、第三十三条から第三十六条まで、及び、、並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日

略

、、、、及び並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、及びの規定 平成二十年四月一日

、及び並びに、、及び、、、、、、、、、、、、、並びにの規定 平成二十年十月一日

、、、及び並びに、、、、、、、及び第百三十条の二の規定 平成二十四年四月一日