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第七条(加入者調整率に関する特例)

平成七年度のに規定する概算加入者調整率については、中「上限割合(当該割合を超える保険者の見込数がすべての保険者の数のおおむね百分の三となる割合として政令で定める割合をいう。以下及びにおいて同じ。)を超えるときは上限割合」とあるのは「百分の二十二を超えるときは百分の二十二」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・四」と、中「イ及び」とあるのは「イ」とし、同年度のに規定する確定加入者調整率については、中「前々年度における上限割合を超えるときは当該上限割合」とあるのは「百分の二十二を超えるときは百分の二十二」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・四」とする。

平成八年度及び平成九年度のに規定する概算加入者調整率については、中「(当該割合を超える保険者の見込数がすべての保険者の数のおおむね百分の三となる割合として政令で定める割合をいう。以下及びにおいて同じ。)」とあるのは「(各医療保険の運営の状況等を勘案し、百分の二十四以上百分の二十六以下において各年度ごとに政令で定める割合をいう。以下及び国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)附則第七条第二項の規定により読み替えて適用されるにおいて同じ。)」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・四」と、中「」とあるのは「の規定により読み替えて適用される」とし、平成八年度及び平成九年度のに規定する確定加入者調整率については、中「百分の一・五」とあるのは、「百分の一・四」とする。