条文、法令、用語を検索します
政府は、第四条の規定の施行後適当な時期において、老人保健施設に関する状況を勘案し、必要があると認めるときは、老人保健施設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。