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第六条(病床転換助成交付金)

都道府県が附則第四条の規定により支弁する費用の二十七分の十二に相当する額については、政令で定めるところにより、機構が当該都道府県に対して交付する病床転換助成交付金をもつて充てる。

前項の病床転換助成交付金は、次条第一項の規定により機構が徴収する病床転換支援金をもつて充てる。