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第四条(費用の支弁)
都道府県は、病床転換助成事業に要する費用及び当該事業に関する事務の執行に要する費用を支弁する。
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都道府県は、病床転換助成事業に要する費用及び当該事業に関する事務の執行に要する費用を支弁する。