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改正の経緯

家事事件手続法

第二百一条第七項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    家庭裁判所は、第五項の申述の受理の審判をするときは、申述書にその旨を記載しなければならない。この場合において、当該審判は、申述書にその旨を記載した時に、その効力を生ずる。

  2. 未施行 令和五年法律第五十三号 改正

    家庭裁判所は、第五項の申述の受理の審判をするときは、申述書にその旨を記載最高裁判所規則で定めるところにより、その旨の電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければならない。この場合において、当該審判は、申述書にその旨を記載その記録をした時に、その効力を生ずる。

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