改正の経緯
家事事件手続法
第二百一条第七項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
家庭裁判所は、第五項の申述の受理の審判をするときは、申述書にその旨を記載しなければならない。この場合において、当該審判は、申述書にその旨を記載した時に、その効力を生ずる。
家庭裁判所は、第五項の申述の受理の審判をするときは、
申述書にその旨を記載最高裁判所規則で定めるところにより、その旨の電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければならない。この場合において、当該審判は、申述書にその旨を記載その記録をした時に、その効力を生ずる。