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第六十八条(個人型年金加入者掛金)

個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。

個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。

前後の条文と読む