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目次
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確定拠出年金法
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第二章 企業型年金
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第五節 給付
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第一款 通則
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第二十一条の二から第三十条まで
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第二十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十八条
(給付の種類)
企業型年金
の給付(以下この款及び
第四十八条の二
において「
給付
」という。)は、次のとおりとする。
一
老齢給付金
二
障害給付金
三
死亡一時金
前へ
第二十七条 個人別管理資産額の通知等
次へ
第二十九条 裁定
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