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1 条

第百二十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

第六条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第二十六条第三項(第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしない者

第二十六条第四項(第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をした者

第四十九条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者

第五十条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第五十二条第一項の規定による命令に違反した者

第五十八条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第八十条第四項、第八十二条第二項又は第八十三条第二項の規定に違反して、通知をしない者

第八十三条第三項の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をした者

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