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1 条

第百二十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

第十六条第一項の規定に違反して、通知をしない者

第十六条第二項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をした者

第四十七条、第六十六条第一項、第九十三条又は第百十三条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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