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第百十五条(財務大臣への資料提出等)

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、確定拠出年金運営管理業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

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