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1 条

第七条(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者(の規定の適用を受けた者に限る。)が、の規定により読み替えて適用するの規定による届出をした日(以下この条において「届出日」という。)より前の取引の際に犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項(第一号に係る部分に限り、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項(同条第一項第一号に係る部分に限り、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について同法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている同法第二条第三項に規定する顧客等との間で行う届出日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)であって政令で定めるものについては、同法第四条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

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