1 条
第四条(調整規定)
施行日が行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の施行の日前である場合には、同法第十八条のうち犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十一条第八項の改正規定中「第二十一条第八項」とあるのは、「第二十二条第八項」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。