1 条
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十一条第一項の改正規定(「第九条」を「第八条」に改める部分を除く。)、附則第三条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定及び附則第四条の前に見出しを付する改正規定並びに附則第三条の規定 公布の日
第二十七条第一項の改正規定(「第二条第二項第二十八号の二」を「第二条第二項第三十号」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、第二十六条第一項の改正規定(「(以下」の下に「この条において」を加え、「五十万円」を「一年以下の懲役若しくは百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定及び第二十五条の改正規定(「五十万円」を「一年以下の懲役若しくは百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して一月を経過した日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。