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1 条

第五条

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「社債、株式等の振替に関する法律」とあるのは「に規定する保管振替機関及び社債等の振替に関する法律」と、中「社債、株式等の振替に関する法律」とあるのは「に規定する参加者及び社債等の振替に関する法律」とする。

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