1 条
第五条
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二条第二項の規定の適用については、同項第三十号中「社債、株式等の振替に関する法律」とあるのは「株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第二条第二項に規定する保管振替機関及び社債等の振替に関する法律」と、同項第三十一号中「社債、株式等の振替に関する法律」とあるのは「株券等の保管及び振替に関する法律第二条第三項に規定する参加者及び社債等の振替に関する法律」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。