犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条の三から第四十一条まで、第四十二条第一項(第四号及び第六号を除く。)及び第二項、第四十二条の二(第三号を除く。)並びに第四十三条から第四十七条までの規定は、前二条の規定による公安委員会に対する審査の申立てについて準用する。この場合において、これらの規定(同法第四十四条を除く。)中「法務省令」とあるのは、「国家公安委員会規則」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第四十条の三第二項 | 第四十条第一項各号 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)第十九条の二十五第一項各号 |
| 処分等に | 裁定等(同項に規定する裁定等をいう。以下同じ。)に |
| 第四十条の三第二項第一号及び第三項第一号、第四十二条第一項第三号、第五号及び第七号並びに第二項、第四十二条の二第一号及び第四号、第四十五条、第四十六条並びに第四十七条第一項及び第三項 | 処分等 | 裁定等 |
| 第四十条の三第三項 | 前条 | 犯罪収益移転防止法第十九条の二十六 |
| 第四十一条及び第四十七条第五項 | 第四十条第一項第三号 | 犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項第一号 |
| 第四十二条第一項 | 第四十条第一項の | 犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項の |
| 第四十二条第一項第一号 | 第四十条第一項 | 犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項 |
| 第四十二条第一項第三号、第四十五条、第四十六条及び第四十七条第一項 | 第四十条第一項各号 | 犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項各号 |
| 第四十二条第一項第五号 | この法律又はこの法律 | 犯罪収益移転防止法第四章の二第二節又は同節の規定 |
| 第四十二条第二項 | 、第六号又は | 又は |
| 行為を変更すべきことを命じ、若しくはこれ | 行為 |
| 第四十二条の二、第四十五条及び第四十七条第二項 | 第四十条の二 | 犯罪収益移転防止法第十九条の二十六 |
| 第四十二条の二第一号 | 不作為 | 不作為(犯罪収益移転防止法第四章の二第二節又は同節の規定に基づく国家公安委員会規則の規定による申請に対して何らの裁定等をもしないことをいう。第四号において同じ。) |
| 第四十二条の二第四号 | 審査の申立てに係る不作為が検察庁の長によるものである場合において、その | 審査の |
| 第四十三条 | 第十二条の | 犯罪収益移転防止法第十九条の十六において準用する第十二条の |
| 第四十二条第一項各号及び前条各号 | 第四十二条第一項各号(第四号及び第六号を除く。)及び前条各号(第三号を除く。) |
| 第十二条中「検察官」とあるのは「検察庁の長」と、同条第二項 | 犯罪収益移転防止法第十九条の十六において準用する第十二条第二項 |
| 第四十四条 | 第三十八条第一項から第五項まで | 第三十八条 |
| (被害回復給付金 | (特定被害回復給付金 |
| 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条第一項に | 犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項に |
| 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条第一項第一号に掲げる処分又は同項第二号 | 犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項第二号 |
| 法務省令で定めるところにより、当該処分又は決定が取り消され、又は変更された | 警察庁長官に対し、当該決定が取り消され、又は変更された旨を公告することを求めなければならない。この場合において、警察庁長官は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その |
| 第四十七条第一項及び第五項 | 第四十二条第一項各号 | 第四十二条第一項各号(第四号及び第六号を除く。) |
| 第四十七条第一項及び第二項 | 検察官が所属する検察庁 | 都道府県公安委員会 |
| 第四十七条第二項 | 第四十二条の二各号 | 第四十二条の二各号(第三号を除く。) |
| 第四十七条第三項 | 第十二条第二項 | 犯罪収益移転防止法第十九条の十六において準用する第十二条第二項 |
| 第四十七条第五項 | 国 | 都道府県 |