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2027年6月9日までに(日付はで定める)

犯罪による収益の移転防止に関する法律(はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしにかんするほうりつ)

改正する法令

犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

  • 2026年7月10日 — この法令

改正 22か所・新設 117か所・削除 5か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第一条(目的)

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  • 改正第一条第一項

    この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれを剝奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止すること(以下「犯罪による収益の移転防止」という。)が極めて重要であることに鑑み、特定事業者による顧客等の本人特定事項(第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。第三条第一項において同じ。)等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置及び警察官による預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための措置を講ずることにより、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)による措置と相まって、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

第八条(疑わしい取引の届出等)

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  • 改正第八条第五項

    行政庁(都道府県知事又は都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に限る。)は、疑わしい取引の届出を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出に係る事項を主務大臣に通知するものとする。

  • 改正第八条第六項

    行政庁(都道府県知事及び都道府県公安委員会を除く。)又は前項の主務大臣(国家公安委員会を除く。)は、疑わしい取引の届出又は同項の通知を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出又は通知に係る事項を国家公安委員会に通知するものとする。

第十条の二(外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結の際の確認)

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  • 改正第十条の二第一項

    特定事業者(第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者並びに資金決済に関する法律第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる第二条第二項第一号から第十五号まで、第二十五号及び第三十一号に掲げる特定事業者に限る。次条及び第二十二条第二項第二号において以下「電子決済手段等取引業者」という。)は、外国所在電子決済手段等取引業者(外国に所在して電子決済手段関連業務(同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務をいう。)と同種類の業務を行う者をいう。以下この条において同じ。)との間で、電子決済手段(同法第二条第五項に規定する電子決済手段をいい、同条第九項に規定する特定信託受益権(信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託に係るものであって、同法第百十条第三項に規定する無記名受益権に該当しないものに限る。)を除く。以下同じ。)の移転(同資金決済に関する法律第二条第十項に規定する電子決済手段の交換等に伴うものを除く。以下同じ。)を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、主務省令で定める方法により、当該外国所在電子決済手段等取引業者について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。

第十九条(国家公安委員会の意見の陳述)

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  • 改正第十九条第一項

    国家公安委員会は、特定事業者がその業務に関して前条に規定する規定に違反していると認めるときは、行政庁(都道府県公安委員会を除く。以下この条において同じ。)に対し、当該特定事業者に対し前条の規定による命令を行うべき旨又は他の法令の規定により当該違反を理由として業務の停止その他の処分を行うことができる場合にあっては、当該特定事業者に対し当該処分を行うべき旨の意見を述べることができる。

  • 改正第十九条第三項

    前項の指示を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、同項の調査を行うため特に必要があると認められるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、当該職員に、特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。この場合においては、第十六条第二項から第四項までの規定を準用する。

第十九条の二(犯罪利用防止措置用口座等の開設等)

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  • 新設第十九条の二第一項

    警察官は、次条の規定による措置(以下「口座等犯罪利用防止措置」という。)を実施するため、その所属する都道府県警察の警察本部長の指揮を受けて、次に掲げる特定事業者に対し、その身分を証明する証票及び国家公安委員会規則で定める書面の提示(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による措置であって、当該提示に相当するものとして国家公安委員会規則で定めるものを含む。)を行って、犯罪利用防止措置用口座等(警察本部長と次の各号に掲げる特定事業者との間における当該各号に定める契約により、当該契約に係る役務の提供を受けるために開設され、又は設定される口座又はこれに準ずるもの(以下「口座等」という。)であって、当該口座等に係る通帳、カードその他のものにおいて表示され、又は記録される当該口座等の名義人その他の事項について当該口座等が口座等犯罪利用防止措置のために用いられるものであることが当該口座等犯罪利用防止措置の相手方その他の者に推知されないようにするための措置が講じられるものをいう。以下同じ。)を開設し、又は設定するよう求めることができる。

  • 新設第十九条の二第一項第一号

    第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十七号に掲げる特定事業者(第二十六条第一項及び第三十二条第四項第一号において「預貯金取扱事業者」という。) 別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約(第二十六条第一項において単に「預貯金契約」という。)

  • 新設第十九条の二第一項第二号

    第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者(以下この号及び第二十七条第一項において「高額電子移転可能型前払式支払手段発行者」という。) 高額電子移転可能型前払式支払手段発行者が顧客に資金決済に関する法律第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段を利用させることを内容とする契約(第二十七条第一項において「高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約」という。)

  • 新設第十九条の二第一項第三号

    第二条第二項第三十一号に掲げる特定事業者(以下この号及び第二十八条第一項において「資金移動業者」という。) 資金移動業者との間における為替取引による送金又はその受取に係る役務の提供を受けることを内容とする契約

  • 新設第十九条の二第一項第四号

    電子決済手段等取引業者 資金決済に関する法律第二条第十項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約(第二十九条第一項において「電子決済手段等取引契約」という。)

  • 新設第十九条の二第一項第五号

    第二条第二項第三十一号の三から第三十一号の五までに掲げる特定事業者(第三十条第一項において「電子決済等取扱業者等」という。) 銀行法第二条第十七項各号、信用金庫法第八十五条の三第二項各号又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約(第三十条第一項において「電子決済等利用契約」という。)

  • 新設第十九条の二第一項第六号

    暗号資産交換業者 資金決済に関する法律第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約(第三十一条第一項において「暗号資産交換契約」という。)

第十九条の三(口座等犯罪利用防止措置の実施)

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  • 新設第十九条の三第一項

    警察官は、次に掲げる者を認めた場合において、預貯金口座等(前条各号に掲げる特定事業者との間における当該各号に定める契約に係る役務(以下この条及び第三十二条第四項において「預貯金契約等役務」という。)の提供を受けるために開設され、又は設定された口座等をいう。以下この条及び第十九条の十一第三号において同じ。)が犯罪に利用されることを防止するために必要があると認めるときは、その所属する都道府県警察の警察本部長の指揮を受けて、その者に対し、犯罪利用防止措置用口座等に係る通帳、カード、預貯金契約等役務の提供を受けるために必要な情報その他当該預貯金契約等役務の提供を受けるために必要なもの(以下「犯罪利用防止措置用通帳等」という。)を譲り渡し、交付し、又は提供すること、同項に規定する特定役務利用財産移転行為(第二号及び第十九条の六第四項第二号において単に「特定役務利用財産移転行為」という。)をすることを受託して犯罪利用防止措置用口座等において財産を受け取るために必要な情報(以下この条において「口座等関係情報」という。)を提供することその他の預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための犯罪利用防止措置用口座等又は犯罪利用防止措置用通帳等を用いた措置を講ずることができる。この場合においては、警察官は、当該措置を的確に実施するために必要と認められる範囲内において、当該警察官の氏名、身分その他の事項、当該犯罪利用防止措置用通帳等又は当該口座等関係情報が犯罪利用防止措置用口座等に係るものであることその他当該措置に係る事実を隠し、又は偽ることができる。

  • 新設第十九条の三第一項第一号

    第二十六条第一項に規定する預貯金通帳等、第二十七条第一項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報、第二十八条第一項に規定する為替取引カード等、第二十九条第一項に規定する電子決済手段等取引用情報、第三十条第一項に規定する電子決済等利用情報又は第三十一条第一項に規定する暗号資産交換用情報を譲り渡し、交付し、又は提供するよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引する者(通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由があると認められる者を除く。)

  • 新設第十九条の三第一項第二号

    有償で特定役務利用財産移転行為をするよう、人に依頼し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引する者(前号に規定する正当な理由があると認められる者を除く。)

第十九条の四(特定事業者に対する協力の求め)

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  • 新設第十九条の四第一項

    警察官は、口座等犯罪利用防止措置を講じた場合において、必要があると認めるときは、第十九条の二各号に掲げる特定事業者に対し、犯罪利用防止措置用口座等に係る取引に関する情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。

第十九条の五(移転を受けた財産の保管)

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  • 新設第十九条の五第一項

    口座等犯罪利用防止措置が講じられた場合において、次の各号に掲げる財産の移転があったときは、当該口座等犯罪利用防止措置の指揮を行う警察本部長は、次条第一項の規定による返還を行うために当該各号に定める財産を保管しなければならない。

  • 新設第十九条の五第一項第一号

    犯罪利用防止措置用口座等への財産の移転 当該移転に係る財産

  • 新設第十九条の五第一項第二号

    前号に掲げるもののほか、犯罪利用防止措置用通帳等の譲渡し、交付又は提供の対価を受け取ることその他の事由による警察官への金銭その他の財産の移転 当該移転に係る財産

  • 新設第十九条の五第二項

    警察本部長は、前項の規定により保管する財産が滅失し、若しくは毀損するおそれがあるとき、又はその保管若しくは返還に過大な費用若しくは手数を要するときは、当該財産を換価して当該換価により得られた金銭を保管することができる。

第十九条の六(保管財産の返還)

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  • 新設第十九条の六第一項

    前条の規定により財産を保管した警察本部長は、速やかに、当該保管の原因となった同条第一項各号に掲げる財産の移転(以下「保管原因行為」という。)を行った者に対し、当該保管に係る財産(当該財産が金銭債権である場合にあっては、当該金銭債権の価額に相当する金銭)を返還するものとする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる事情がある場合には、当該事情がやんだ後速やかに返還するものとする。

  • 新設第十九条の六第一項第一号

    この節の規定の施行又は犯罪の捜査に支障を及ぼすおそれがあること。

  • 新設第十九条の六第一項第二号

    保管原因行為が前条第一項第一号に掲げる財産の移転である場合において、当該保管原因行為に係る犯罪利用防止措置用口座等に係る財産の払戻しを求める訴えが提起されていること又は当該財産に係る債権について強制執行、仮差押え若しくは仮処分の手続が行われていること。

  • 新設第十九条の六第一項第三号

    前二号に掲げるもののほか、国家公安委員会規則で定める事情

  • 新設第十九条の六第二項

    前項の規定により返還する財産の価額又は数量(以下この項及び第四項において「価額等」という。)は、前条の規定による当該財産の保管が犯罪利用防止措置用口座等において行われた場合には、当該保管の開始の時の価額等によるものとする。

  • 新設第十九条の六第三項

    第一項の規定による返還に要する費用は、当該返還を受ける者の負担とする。

  • 新設第十九条の六第四項

    警察本部長は、次の各号のいずれかに掲げるときは、第二項の規定にかかわらず、第一項の規定による返還の相手方に対して引き渡す財産の価額等から、当該各号に規定する移転に係る財産に相当する財産の価額等を控除することができる。

  • 新設第十九条の六第四項第一号

    当該保管原因行為の前又は後に当該保管原因行為に係る犯罪利用防止措置用口座等から財産の移転があった場合であって、当該返還の相手方が当該移転を行ったと認められるとき。

  • 新設第十九条の六第四項第二号

    当該保管原因行為の前又は後に警察官が他人の依頼を受けて当該保管原因行為に係る犯罪利用防止措置用口座等から特定役務利用財産移転行為をして財産の移転を行った場合であって、当該返還の相手方が当該依頼を行ったと認められるとき。

  • 新設第十九条の六第五項

    第一項の規定により返還する財産には、利息を付さない。

第十九条の七(返還のための調査)

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  • 新設第十九条の七第一項

    警察本部長は、前条第一項の規定による返還を行うため、必要な調査を行うものとする。

  • 新設第十九条の七第二項

    警察本部長は、前項の規定による調査のため必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

  • 新設第十九条の七第三項

    警察本部長は、第一項の規定による調査の結果その他の事由により前条第一項の規定により返還を受けるべき者を認めたときは、速やかに(同項各号のいずれかに掲げる事情がある場合にあっては、当該事情がやんだ後速やかに)、その者に対し、当該返還を受けるために必要な手続を通知しなければならない。

第十九条の八(公告)

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  • 新設第十九条の八第一項

    警察本部長は、第十九条の五の規定により保管する財産(第十九条の六第四項各号に規定する移転があった場合における当該移転に係る財産を含む。以下「保管財産」という。)について、前条第一項の規定による調査を行ってもなおその返還を受けるべき者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、警察庁長官に対し、次項の規定による公告を行うことを求めなければならない。

  • 新設第十九条の八第二項

    警察庁長官は、前項の求めがあったときは、速やかに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  • 新設第十九条の八第二項第一号

    当該警察本部長が置かれる都道府県警察の名称

  • 新設第十九条の八第二項第二号

    当該保管財産の保管原因行為があった日時

  • 新設第十九条の八第二項第三号

    当該保管財産の保管原因行為に係る犯罪利用防止措置用口座等に係る特定事業者の名称並びに口座等の番号その他の符号及び名義人の氏名又は名称その他の当該保管原因行為に係る事項(前号に掲げる事項を除く。)

  • 新設第十九条の八第二項第四号

    当該保管財産の内容

  • 新設第十九条の八第二項第五号

    前各号に掲げるもののほか、国家公安委員会規則で定める事項

第十九条の九(返還時の措置)

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  • 新設第十九条の九第一項

    警察本部長は、第十九条の六第一項の規定による返還を行うときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該返還を受けるべき者であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還しなければならない。

  • 新設第十九条の九第二項

    警察本部長は、第十九条の六第一項の規定による返還のため必要があると認めるときは、当該返還を受けようとする者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察官に質問させることができる。

  • 新設第十九条の九第三項

    前項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第十九条の十(保管財産の返還を受ける権利の消滅)

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  • 新設第十九条の十第一項

    第十九条の八第二項の規定による公告の日から起算して六月(第十九条の六第一項各号に掲げる事情があった期間を除く。)を経過してもなお第十九条の六第一項の規定により保管財産の返還を受けるべき者を知ることができず、若しくはその所在を知ることができないとき、又は当該返還を受けるべき者が保管財産について返還を受ける権利(以下「返還請求権」という。)を放棄したときは、当該保管財産に係る返還請求権は消滅する。この場合において、当該保管財産が金銭以外の財産であるときは、警察本部長は、速やかに、その換価をしなければならない。

第十九条の十一(定義)

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  • 新設第十九条の十一第一項

    この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 新設第十九条の十一第一項第一号

    特定被害回復給付金 給付資金から支給される金銭であって、支給対象犯罪行為により失われた財産の価額を基礎として次款及び第三款の規定によりその金額が算出されるものをいう。

  • 新設第十九条の十一第一項第二号

    給付資金 第十九条の十四第四項又は第十九条の二十第三項の規定により公安委員会が保管する金銭をいう。

  • 新設第十九条の十一第一項第三号

    支給対象犯罪行為 詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、人に、移転元預貯金口座等(預貯金口座等を移転元として第十九条の五第一項第一号に掲げる財産の移転が行われた場合における当該移転元の預貯金口座等をいう。第十九条の十四及び第十九条の十五第二項第三号において同じ。)に対する財産の移転を行わせることにより、当該財産を害したものをいう。

  • 新設第十九条の十一第一項第四号

    費用 この節の規定による通知に要する費用その他の給付資金から支弁すべきものとして国家公安委員会規則で定める費用をいう。

第十九条の十二(特定被害回復給付金の支給)

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  • 新設第十九条の十二第一項

    公安委員会は、この節の定めるところにより、支給対象犯罪行為により害を被った者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であってこれにより財産を失ったものに対し、特定被害回復給付金を支給する。

  • 新設第十九条の十二第二項

    公安委員会は、前項に規定する者(以下「対象被害者」という。)について、相続その他の一般承継があったときは、この節の定めるところにより、その相続人その他の一般承継人に対し、特定被害回復給付金を支給する。

第十九条の十三(特定被害回復給付金の支給を受けることができない者)

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  • 新設第十九条の十三第一項

    前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、特定被害回復給付金の支給を受けることができない。

  • 新設第十九条の十三第一項第一号

    支給対象犯罪行為により失われた財産(当該財産が二人以上の者の共有に属するときは、その持分。以下この条において同じ。)の価額に相当する損害の全部について、その塡補又は賠償がされた場合(当該支給対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者又はその一般承継人以外の者により当該塡補又は賠償がされた場合に限る。)における当該支給対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者又はその一般承継人

  • 新設第十九条の十三第一項第二号

    支給対象犯罪行為を実行した者若しくはこれに共犯として加功した者、支給対象犯罪行為に関連して不正な利益を得た者、支給対象犯罪行為により財産を失ったことについて自己に不法な原因がある者その他特定被害回復給付金の支給を受けることが社会通念上適切でない者又は対象被害者がこれらの者のいずれかに該当する場合におけるその一般承継人

第十九条の十四(特定被害回復給付金支給手続の開始)

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  • 新設第十九条の十四第一項

    警察本部長は、第十九条の十の規定によりその保管原因行為が第十九条の五第一項第一号に掲げる財産の移転である保管財産について返還請求権が消滅した場合(当該保管財産について第十九条の十の規定による換価を行うべき場合にあっては、当該換価が終了した場合に限る。第五項において同じ。)であって、当該財産の移転について移転元預貯金口座等があるときは、当該都道府県警察を管理する公安委員会に対し、当該保管財産に係る給付資金から特定被害回復給付金を支給するための手続(以下「特定被害回復給付金支給手続」という。)を開始することを求めなければならない。ただし、当該保管財産(当該保管財産が第十九条の十の規定により換価された場合にあっては、当該換価により得られた金銭。第四項及び第十九条の二十四第一項において同じ。)の価額が特定被害回復給付金支給手続に要することが見込まれる費用の額として国家公安委員会規則で定める額を超えないときは、この限りでない。

  • 新設第十九条の十四第二項

    公安委員会は、前項の求めがあったときは、遅滞なく、特定被害回復給付金支給手続を開始する旨の決定をするものとする。

  • 新設第十九条の十四第三項

    前項の決定は、第十九条の五第一項第一号に掲げる財産の移転に係る犯罪利用防止措置用口座等ごとにするものとする。

  • 新設第十九条の十四第四項

    公安委員会は、第二項の規定により特定被害回復給付金支給手続を開始する旨の決定をしたときは、当該決定に係る保管財産を給付資金として保管するものとする。

  • 新設第十九条の十四第五項

    警察本部長は、第十九条の十の規定によりその保管原因行為が第十九条の五第一項第一号に掲げる財産の移転である保管財産について返還請求権が消滅した場合であって、当該財産の移転について移転元預貯金口座等がないとき、又は第一項ただし書に規定する場合に該当するときは、警察庁長官に対し、次項の規定による公告を行うことを求めなければならない。

  • 新設第十九条の十四第六項

    警察庁長官は、前項の求めがあったときは、速やかに、当該返還請求権が消滅した保管財産について特定被害回復給付金支給手続が行われない旨を公告しなければならない。

第十九条の十五(公告等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第十九条の十五第一項

    公安委員会は、前条第二項の規定により特定被害回復給付金支給手続を開始する旨の決定をしたときは、速やかに、警察庁長官に対し、次項の規定による公告を行うことを求めなければならない。

  • 新設第十九条の十五第二項

    警察庁長官は、前項の求めがあったときは、速やかに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  • 新設第十九条の十五第二項第一号

    特定被害回復給付金支給手続を開始した旨

  • 新設第十九条の十五第二項第二号

    特定被害回復給付金支給手続を行う公安委員会の名称

  • 新設第十九条の十五第二項第三号

    当該決定に係る犯罪利用防止措置用口座等及び移転元預貯金口座等に係る特定事業者の名称並びに口座等の番号その他の符号及び名義人の氏名又は名称

  • 新設第十九条の十五第二項第四号

    当該決定に係る給付資金の額

  • 新設第十九条の十五第二項第五号

    支給申請期間

  • 新設第十九条の十五第二項第六号

    前各号に掲げるもののほか、国家公安委員会規則で定める事項

  • 新設第十九条の十五第三項

    前項第五号の支給申請期間は、同項の規定による公告があった日の翌日から起算して三十日以上でなければならない。

  • 新設第十九条の十五第四項

    公安委員会は、対象被害者又はその一般承継人であって知れているものに対し、第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。ただし、特定被害回復給付金の支給を受けることができない者であることが明らかである者については、この限りでない。

  • 新設第十九条の十五第五項

    前各項に規定するもののほか、第二項の規定による公告及び前項の規定による通知に関して必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

第十九条の十六(犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の準用)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第十九条の十六第一項

    犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)第九条第一項及び第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項から第三項まで並びに第十七条の規定は、公安委員会による特定被害回復給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定(同法第十四条第三項を除く。)中「法務省令」とあるのは、「国家公安委員会規則」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

    第九条第一項第一号対象被害者対象被害者(犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)第十九条の十二第二項に規定する対象被害者をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)
    第九条第一項第二号支給対象犯罪行為支給対象犯罪行為(犯罪収益移転防止法第十九条の十一第三号に規定する支給対象犯罪行為をいう。次号及び次条第二項において同じ。)
    第十一条第二項第二十八条第一項犯罪収益移転防止法第十九条の十八
    第十二条第一項書面をもって行い、かつ、理由を付し、当該裁定をした検察官がこれに記名押印を理由を付した書面をもって
    第十二条第三項及び第十三条検察官が所属する検察庁都道府県公安委員会
    第十二条第三項検察庁に都道府県公安委員会の庁舎に
    第十四条第一項すべて当該特定被害回復給付金支給手続(犯罪収益移転防止法第十九条の十四第一項に規定する特定被害回復給付金支給手続をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る全て
    、第二十六条第一項の規定による被害回復事務管理人の報酬の決定及び犯罪被害財産支給手続及び当該特定被害回復給付金支給手続
    費用費用(犯罪収益移転防止法第十九条の十一第四号に規定する費用をいう。次項において同じ。)
    第十四条第二項給付資金犯罪収益移転防止法第十九条の十一第二号に規定する給付資金
    犯罪被害財産支給手続特定被害回復給付金支給手続
    費用等費用
    第十四条第三項記載し、法務省令で定めるところにより記載するとともに、警察庁長官に対し、その旨を公告することを求めなければならない。この場合において、警察庁長官は、速やかに

第十九条の十七(特定被害回復給付金支給手続の終了)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第十九条の十七第一項

    公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、特定被害回復給付金支給手続を終了する旨の決定をするものとする。

  • 新設第十九条の十七第一項第一号

    前条において準用する犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(以下「準用支給法」という。)第九条第一項の規定による申請がないとき。

  • 新設第十九条の十七第一項第二号

    準用支給法第九条第一項又は第二項の規定による申請の全てについて準用支給法第十条又は第十一条の規定による裁定があった場合において、準用支給法第十条第一項の規定による特定被害回復給付金の支給を受けることができる者に該当する旨の裁定(以下「資格裁定」という。)を受けた者がないとき。

  • 新設第十九条の十七第一項第三号

    準用支給法第十四条第一項及び第二項並びに第十七条の規定(第十九条の二十一第二項の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)により支給すべき特定被害回復給付金の全てについて、当該規定によりこれを支給したとき。

  • 新設第十九条の十七第二項

    公安委員会は、前項の規定により特定被害回復給付金支給手続を終了する旨の決定をしたときは、警察庁長官に対し、次項の規定による公告を行うことを求めなければならない。

  • 新設第十九条の十七第三項

    警察庁長官は、前項の求めがあったときは、速やかに、特定被害回復給付金支給手続が終了した旨を公告しなければならない。

第十九条の十八(調査)

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  • 新設第十九条の十八第一項

    公安委員会は、この節の規定による事務を行うため必要があると認めるときは、準用支給法第九条第一項又は第二項の規定による申請をした者(第三十五条第四号において「特定被害回復給付金申請者」という。)その他の関係人に対して、報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭を命じ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。

第十九条の十九(損害賠償請求権等との関係)

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  • 新設第十九条の十九第一項

    特定被害回復給付金を支給したときは、その支給を受けた者が有する支給対象犯罪行為に係る損害賠償請求権その他の請求権は、その支給を受けた額の限度において消滅する。

第十九条の二十(不正利得の徴収等)

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  • 新設第十九条の二十第一項

    特定被害回復給付金支給手続において、偽りその他不正の手段により特定被害回復給付金の支給を受けた者があるときは、公安委員会は、地方税の滞納処分の例により、その者から、その支給を受けた特定被害回復給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

  • 新設第十九条の二十第二項

    前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

  • 新設第十九条の二十第三項

    公安委員会は、第一項の規定による徴収をしたときは、当該徴収に係る金銭を給付資金として保管するものとする。

  • 新設第十九条の二十第四項

    公安委員会は、前項の規定による保管をした場合において、当該特定被害回復給付金支給手続において第一項に規定する者以外の者で資格裁定を受けた者(特定被害回復給付金の支給を受ける権利が消滅した者を除く。以下この項において「他の資格裁定を受けた者」という。)があり、かつ、当該他の資格裁定を受けた者について既に支給した特定被害回復給付金の額が犯罪被害額(資格裁定において定められた準用支給法第十条第二項に規定する犯罪被害額をいう。次条第二項において同じ。)に満たないときは、遅滞なく、当該保管に係る給付資金を原資として、準用支給法第十四条第一項から第三項まで及び第十七条の規定の例により、当該他の資格裁定を受けた者又はその一般承継人に対し、特定被害回復給付金の支給をしなければならない。ただし、第一項に規定する者から徴収した額が千円未満である場合は、この限りでない。

第十九条の二十一(権利の消滅等)

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  • 新設第十九条の二十一第一項

    特定被害回復給付金の支給を受ける権利は、準用支給法第十四条第三項(前条第四項及び次項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による公告があった時から六月間行使しないときは、消滅する。

  • 新設第十九条の二十一第二項

    公安委員会は、前項の規定により特定被害回復給付金の支給を受ける権利が消滅した場合において、当該特定被害回復給付金支給手続において当該権利を有していた者以外の者で資格裁定を受けた者(特定被害回復給付金の支給を受ける権利が消滅した者を除く。以下この項において「他の資格裁定を受けた者」という。)があり、かつ、当該他の資格裁定を受けた者について既に支給した特定被害回復給付金の額が犯罪被害額に満たないときは、遅滞なく、同項の規定により消滅した権利に係る特定被害回復給付金の額に相当する額の金銭を原資として、準用支給法第十四条第一項から第三項まで及び第十七条の規定の例により、当該他の資格裁定を受けた者又はその一般承継人に対し、特定被害回復給付金の支給をしなければならない。ただし、前項の規定により消滅した権利に係る特定被害回復給付金の額が千円未満である場合は、この限りでない。

第十九条の二十二(特定被害回復給付金の支給を受ける権利の保護)

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  • 新設第十九条の二十二第一項

    特定被害回復給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

第十九条の二十三(戸籍事項の無料証明)

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  • 新設第十九条の二十三第一項

    市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、公安委員会又は特定被害回復給付金の支給を受けようとする者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、対象被害者若しくはその一般承継人又は資格裁定が確定した者の一般承継人の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

第十九条の二十四(都道府県の一般会計への繰入れ等)

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  • 新設第十九条の二十四第一項

    警察本部長は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該各号に定める財産を当該都道府県警察の属する都道府県の一般会計の歳入に繰り入れるものとする。

  • 新設第十九条の二十四第一項第一号

    第十九条の十の規定によりその保管原因行為が第十九条の五第一項第二号に掲げる財産の移転である保管財産について返還請求権が消滅したとき 当該保管財産

  • 新設第十九条の二十四第一項第二号

    第十九条の十四第六項の規定による公告が行われたとき 当該公告に係る保管財産

  • 新設第十九条の二十四第二項

    公安委員会は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該各号に定める金銭を当該公安委員会が置かれている都道府県の一般会計の歳入に繰り入れるものとする。

  • 新設第十九条の二十四第二項第一号

    第十九条の十七第一項の決定が確定した場合において、当該確定の時に給付資金を保管しているとき 当該給付資金(当該確定の前に第十九条の二十第三項の規定による保管をした場合にあっては、当該保管をした金額(同条第四項の規定により当該保管に係る給付資金を原資として特定被害回復給付金が支給された場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)に相当する金銭を除く。)

  • 新設第十九条の二十四第二項第二号

    第十九条の二十第三項の規定による保管をした場合において、同条第四項の規定により特定被害回復給付金の支給を受けるべき者がいないとき 当該保管をした給付資金

  • 新設第十九条の二十四第二項第三号

    第十九条の二十第三項の規定による保管をした給付資金について同条第四項及び第十九条の二十一第二項の規定により支給すべき特定被害回復給付金の全てを支給した場合において、給付資金をなお保管しているとき 当該給付資金

  • 新設第十九条の二十四第三項

    都道府県は、前二項の規定により当該都道府県の一般会計の歳入に繰り入れられた金銭の額に相当する金額を、犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第二条第三項に規定する犯罪被害者等のための施策を行うために必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。

第十九条の二十五(公安委員会に対する審査の申立て)

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  • 新設第十九条の二十五第一項

    次の各号に掲げる裁定、決定その他の行為(以下この項及び次条において「裁定等」という。)に不服がある者は、それぞれ当該各号に定める日から起算して三十日以内に、当該裁定等をした公安委員会に対し、審査の申立てをすることができる。

  • 新設第十九条の二十五第一項第一号

    準用支給法第十条又は第十一条の規定による裁定 裁定書の謄本の送達があった日の翌日

  • 新設第十九条の二十五第一項第二号

    第十九条の十七第一項の決定 当該決定の公告があった日の翌日

  • 新設第十九条の二十五第一項第三号

    前二号に掲げるもののほか、この節の規定に基づく手続に係る公安委員会の行為で国家公安委員会規則で定めるもの 国家公安委員会規則で定める日

  • 新設第十九条の二十五第二項

    前項の規定にかかわらず、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であっても、審査の申立てをすることができる。

第十九条の二十六

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  • 新設第十九条の二十六第一項

    この節又はこの節の規定に基づく国家公安委員会規則の規定により公安委員会に対して裁定等についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、当該公安委員会の不作為(この節又はこの節の規定に基づく国家公安委員会規則の規定による申請に対して何らの裁定等をもしないことをいう。以下この条において同じ。)がある場合には、当該公安委員会に対し、当該不作為についての審査の申立てをすることができる。

第十九条の二十七(犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の準用)

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  • 新設第十九条の二十七第一項

    犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条の三から第四十一条まで、第四十二条第一項(第四号及び第六号を除く。)及び第二項、第四十二条の二(第三号を除く。)並びに第四十三条から第四十七条までの規定は、前二条の規定による公安委員会に対する審査の申立てについて準用する。この場合において、これらの規定(同法第四十四条を除く。)中「法務省令」とあるのは、「国家公安委員会規則」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

    第四十条の三第二項第四十条第一項各号犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)第十九条の二十五第一項各号
    処分等に裁定等(同項に規定する裁定等をいう。以下同じ。)に
    第四十条の三第二項第一号及び第三項第一号、第四十二条第一項第三号、第五号及び第七号並びに第二項、第四十二条の二第一号及び第四号、第四十五条、第四十六条並びに第四十七条第一項及び第三項処分等裁定等
    第四十条の三第三項前条犯罪収益移転防止法第十九条の二十六
    第四十一条及び第四十七条第五項第四十条第一項第三号犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項第一号
    第四十二条第一項第四十条第一項の犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項の
    第四十二条第一項第一号第四十条第一項犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項
    第四十二条第一項第三号、第四十五条、第四十六条及び第四十七条第一項第四十条第一項各号犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項各号
    第四十二条第一項第五号この法律又はこの法律犯罪収益移転防止法第四章の二第二節又は同節の規定
    第四十二条第二項、第六号又は又は
    行為を変更すべきことを命じ、若しくはこれ行為
    第四十二条の二、第四十五条及び第四十七条第二項第四十条の二犯罪収益移転防止法第十九条の二十六
    第四十二条の二第一号不作為不作為(犯罪収益移転防止法第四章の二第二節又は同節の規定に基づく国家公安委員会規則の規定による申請に対して何らの裁定等をもしないことをいう。第四号において同じ。)
    第四十二条の二第四号審査の申立てに係る不作為が検察庁の長によるものである場合において、その審査の
    第四十三条第十二条の犯罪収益移転防止法第十九条の十六において準用する第十二条の
    第四十二条第一項各号及び前条各号第四十二条第一項各号(第四号及び第六号を除く。)及び前条各号(第三号を除く。)
    第十二条中「検察官」とあるのは「検察庁の長」と、同条第二項犯罪収益移転防止法第十九条の十六において準用する第十二条第二項
    第四十四条第三十八条第一項から第五項まで第三十八条
    (被害回復給付金(特定被害回復給付金
    犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条第一項に犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項に
    犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条第一項第一号に掲げる処分又は同項第二号犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項第二号
    法務省令で定めるところにより、当該処分又は決定が取り消され、又は変更された警察庁長官に対し、当該決定が取り消され、又は変更された旨を公告することを求めなければならない。この場合において、警察庁長官は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その
    第四十七条第一項及び第五項第四十二条第一項各号第四十二条第一項各号(第四号及び第六号を除く。)
    第四十七条第一項及び第二項検察官が所属する検察庁都道府県公安委員会
    第四十七条第二項第四十二条の二各号第四十二条の二各号(第三号を除く。)
    第四十七条第三項第十二条第二項犯罪収益移転防止法第十九条の十六において準用する第十二条第二項
    第四十七条第五項国都道府県

第十九条の二十八(適用除外)

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  • 新設第十九条の二十八第一項

    第十九条の二各号に掲げる特定事業者が行う犯罪利用防止措置用口座等に係る取引については、第四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び第二項、第七条第一項並びに第八条第一項の規定は、適用しない。

  • 新設第十九条の二十八第二項

    警察官が口座等犯罪利用防止措置又はその準備のために行う行為については、第二十六条第一項及び第二項、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第一項及び第二項、第三十一条第一項及び第二項並びに第三十二条第二項前段の規定は、適用しない。

  • 新設第十九条の二十八第三項

    第十九条の二の規定による求めに応じて開設され、又は設定された犯罪利用防止措置用口座等に係る犯罪利用防止措置用通帳等を、同条各号に掲げる特定事業者であって当該開設又は設定を行ったものが警察官に交付し、又は提供する行為については、第二十六条第二項、第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項の規定は、適用しない。

  • 新設第十九条の二十八第四項

    犯罪利用防止措置用口座等については、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第二章から第四章までの規定は、適用しない。

第十九条の二十九(国家公安委員会規則への委任)

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  • 新設第十九条の二十九第一項

    この章に定めるもののほか、この章の規定を実施するため必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

第二十二条(行政庁等)

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  • 改正第二十二条第四項

    第一項の規定にかかわらず、第二条第二項第四十三号に掲げる特定事業者のうち古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三条の許可(同法第二条第二項第一号に係るものに限る。)を受けた者が同法第二条第一項の古物である貴金属等の売買の業務を行う場合及び第二条第二項第四十三号に掲げる特定事業者のうち質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第二条第一項の許可を受けた者が同法第十八条第一項の流質物である貴金属等の売却の業務を行う場合には、これらの業務に係る事項に関する行政庁は、都道府県公安委員会とする。この場合において、道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

  • 改正第二十二条第九項

    この法律に規定する行政庁の権限に属する事務(この法律の規定により都道府県知事又は都道府県公安委員会の権限に属することとされている事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第二十四条(事務の区分)

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  • 改正第二十四条第一項

    この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げる者に係るものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第二十六条

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  • 改正第二十六条第一項

    他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十七号に掲げる特定事業者に限る。第三十二条第四項第一号において「預貯金取扱事業者」という。)ととの間における預貯金契約(別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項及び第三十二条第四項第一号イにおいて同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他当該役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。

第二十七条

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  • 改正第二十七条第一項

    他人になりすまして第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者(以下この項及び第三十二条第四項第一号ロにおいて「高額電子移転可能型前払式支払手段発行者」という。)ととの間における高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約(高額電子移転可能型前払式支払手段発行者が顧客に資金決済に関する法律第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段を利用させることを内容とする契約をいう。以下この項及び第三十二条第四項第一号ロにおいて同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、高額電子移転可能型前払式支払手段発行者において高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報」という。)の提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報の提供を受けた者も、同様とする。

第二十八条

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  • 改正第二十八条第一項

    他人になりすまして第二条第二項第三十一号に掲げる特定事業者(以下この項及び第三十二条第四項第一号において「資金移動業者」という。)との間における為替取引により送金をし若しくは送金を受け取ること又はこれらを第三者にさせることを目的として、当該為替取引に係る送金の受取用のカード、送金又はその受取に必要な情報その他資金移動業者との間における為替取引による送金又はその受取に必要なものとして政令で定めるもの(以下「為替取引カード等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、為替取引カード等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。

第二十九条

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  • 改正第二十九条第一項

    他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者並びに資金決済に関する法律第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる第二条第二項第一号から第十五号まで、第二十五号及び第三十一号に掲げる特定事業者に限る。以下この項及び第三十二条第四項第一号ハにおいて「電子決済手段等取引業者」という。)とのの間における電子決済手段等取引契約(同法第二条第十項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項及び第三十二条第四項第一号ハにおいて同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、電子決済手段等取引業者において電子決済手段等取引契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「電子決済手段等取引用情報」という。)の提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済手段等取引用情報の提供を受けた者も、同様とする。

第三十条

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  • 改正第三十条第一項

    他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第三十一号の三から第三十一号の五までに掲げる特定事業者に限る。以下この項及び第三十二条第四項第一号ニにおいて「電子決済等取扱業者等」という。)ととの間における電子決済等利用契約(銀行法第二条第十七項各号、信用金庫法第八十五条の三第二項各号又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項及び第三十二条第四項第一号ニにおいて同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、電子決済等取扱業者等において電子決済等利用契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「電子決済等利用情報」という。)の提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済等利用情報の提供を受けた者も、同様とする。

第三十一条

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  • 改正第三十一条第一項

    他人になりすまして暗号資産交換業者との間における暗号資産交換契約(資金決済に関する法律第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項及び次条第四項第一号ホにおいて同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、暗号資産交換業者において暗号資産交換契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「暗号資産交換用情報」という。)の提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、暗号資産交換用情報の提供を受けた者も、同様とする。

第三十二条

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  • 改正第三十二条第四項第一号

    預貯金契約等役務(次のイからホまでに掲げる特定事業者との間における当該イからホまでに定める契約に係る役務及び預貯金取扱事業者又は資金移動業者との間における為替取引による送金又はその受取に係る役務をいう含む。次号及び第三号において同じ。)を利用して自己以外の者に財産を移転する行為

  • 削除第三十二条第四項第一号イ

    預貯金取扱事業者 預貯金契約

  • 削除第三十二条第四項第一号ロ

    高額電子移転可能型前払式支払手段発行者 高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約

  • 削除第三十二条第四項第一号ハ

    電子決済手段等取引業者 電子決済手段等取引契約

  • 削除第三十二条第四項第一号ニ

    電子決済等取扱業者等 電子決済等利用契約

  • 削除第三十二条第四項第一号ホ

    暗号資産交換業者 暗号資産交換契約

第三十五条

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  • 改正第三十五条第一項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定ののいずれかに該当する場合には、当該違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科者は、五十万円以下の罰金に処する。

  • 改正第三十五条第一項第一号

    第二十五条 同条の罰金刑十九条の九第二項の規定による求めに対し、虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

  • 改正第三十五条第一項第二号

    第三十三条 三億円以下の罰金刑準用支給法第九条第一項又は第二項に規定する申請書又は資料に虚偽の記載をして提出したとき。

  • 改正第三十五条第一項第三号

    前条 二億円以下の罰金刑準用支給法第十七条第一項の届出書に虚偽の記載をして提出したとき。

  • 新設第三十五条第一項第四号

    第十九条の十八の規定により報告又は文書の提出を命ぜられて、虚偽の報告をし、又は虚偽の記載をした文書を提出したとき(特定被害回復給付金申請者又は準用支給法第十七条第一項の規定により届出をした者が違反した場合に限る。)。

第三十六条

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  • 改正見出し

    金融商品取引法の準用

  • 改正第三十六条第一項

    金融商品取引法第九章の規定は、第二十二条第六項法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる行為に係る第二十五条及び前条第一号に規定する罪の事件について準用規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  • 新設第三十六条第一項第一号

    第二十五条 同条の罰金刑

  • 新設第三十六条第一項第二号

    第三十三条 三億円以下の罰金刑

  • 新設第三十六条第一項第三号

    第三十四条 二億円以下の罰金刑

  • 新設第三十六条第二項

    法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。

  • 新設第三十六条第三項

    法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第三十七条(金融商品取引法の準用)

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  • 新設第三十七条第一項

    金融商品取引法第九章の規定は、第二十二条第六項各号に掲げる行為に係る第二十五条及び前条第一項第一号に規定する罪の事件について準用する。