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犯罪による収益の移転防止に関する法律(はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしにかんするほうりつ)

第四章の二 口座等犯罪利用防止措置(第十九条の十五から第十九条の二十二まで)

犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第十九条の十五見出し新設

公告等

この条に改正11か所
第十九条の十五第一項(公告等)新設

公安委員会は、前条第二項の規定により特定被害回復給付金支給手続を開始する旨の決定をしたときは、速やかに、警察庁長官に対し、次項の規定による公告を行うことを求めなければならない。

第十九条の十五第二項(公告等)新設

警察庁長官は、前項の求めがあったときは、速やかに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

第十九条の十五第二項第一号(公告等)新設

特定被害回復給付金支給手続を開始した旨

第十九条の十五第二項第二号(公告等)新設

特定被害回復給付金支給手続を行う公安委員会の名称

第十九条の十五第二項第三号(公告等)新設

当該決定に係る犯罪利用防止措置用口座等及び移転元預貯金口座等に係る特定事業者の名称並びに口座等の番号その他の符号及び名義人の氏名又は名称

第十九条の十五第二項第四号(公告等)新設

当該決定に係る給付資金の額

第十九条の十五第二項第五号(公告等)新設

支給申請期間

第十九条の十五第二項第六号(公告等)新設

前各号に掲げるもののほか、国家公安委員会規則で定める事項

第十九条の十五第三項(公告等)新設

前項第五号の支給申請期間は、同項の規定による公告があった日の翌日から起算して三十日以上でなければならない。

第十九条の十五第四項(公告等)新設

公安委員会は、対象被害者又はその一般承継人であって知れているものに対し、第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。ただし、特定被害回復給付金の支給を受けることができない者であることが明らかである者については、この限りでない。

第十九条の十五第五項(公告等)新設

前各項に規定するもののほか、第二項の規定による公告及び前項の規定による通知に関して必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

第十九条の十六見出し新設

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の準用

この条に改正1か所
第十九条の十六第一項(犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の準用)新設

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)第九条第一項及び第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項から第三項まで並びに第十七条の規定は、公安委員会による特定被害回復給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定(同法第十四条第三項を除く。)中「法務省令」とあるのは、「国家公安委員会規則」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第九条第一項第一号対象被害者対象被害者(犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)第十九条の十二第二項に規定する対象被害者をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)
第九条第一項第二号支給対象犯罪行為支給対象犯罪行為(犯罪収益移転防止法第十九条の十一第三号に規定する支給対象犯罪行為をいう。次号及び次条第二項において同じ。)
第十一条第二項第二十八条第一項犯罪収益移転防止法第十九条の十八
第十二条第一項書面をもって行い、かつ、理由を付し、当該裁定をした検察官がこれに記名押印を理由を付した書面をもって
第十二条第三項及び第十三条検察官が所属する検察庁都道府県公安委員会
第十二条第三項検察庁に都道府県公安委員会の庁舎に
第十四条第一項すべて当該特定被害回復給付金支給手続(犯罪収益移転防止法第十九条の十四第一項に規定する特定被害回復給付金支給手続をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る全て
、第二十六条第一項の規定による被害回復事務管理人の報酬の決定及び犯罪被害財産支給手続及び当該特定被害回復給付金支給手続
費用費用(犯罪収益移転防止法第十九条の十一第四号に規定する費用をいう。次項において同じ。)
第十四条第二項給付資金犯罪収益移転防止法第十九条の十一第二号に規定する給付資金
犯罪被害財産支給手続特定被害回復給付金支給手続
費用等費用
第十四条第三項記載し、法務省令で定めるところにより記載するとともに、警察庁長官に対し、その旨を公告することを求めなければならない。この場合において、警察庁長官は、速やかに

第十九条の十七見出し新設

特定被害回復給付金支給手続の終了

この条に改正6か所
第十九条の十七第一項(特定被害回復給付金支給手続の終了)新設

公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、特定被害回復給付金支給手続を終了する旨の決定をするものとする。

第十九条の十七第一項第一号(特定被害回復給付金支給手続の終了)新設

前条において準用する犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(以下「準用支給法」という。)第九条第一項の規定による申請がないとき。

第十九条の十七第一項第二号(特定被害回復給付金支給手続の終了)新設

準用支給法第九条第一項又は第二項の規定による申請の全てについて準用支給法第十条又は第十一条の規定による裁定があった場合において、準用支給法第十条第一項の規定による特定被害回復給付金の支給を受けることができる者に該当する旨の裁定(以下「資格裁定」という。)を受けた者がないとき。

第十九条の十七第一項第三号(特定被害回復給付金支給手続の終了)新設

準用支給法第十四条第一項及び第二項並びに第十七条の規定(第十九条の二十一第二項の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)により支給すべき特定被害回復給付金の全てについて、当該規定によりこれを支給したとき。

第十九条の十七第二項(特定被害回復給付金支給手続の終了)新設

公安委員会は、前項の規定により特定被害回復給付金支給手続を終了する旨の決定をしたときは、警察庁長官に対し、次項の規定による公告を行うことを求めなければならない。

第十九条の十七第三項(特定被害回復給付金支給手続の終了)新設

警察庁長官は、前項の求めがあったときは、速やかに、特定被害回復給付金支給手続が終了した旨を公告しなければならない。

第三款 雑則新設

第十九条の十八見出し新設

調査

この条に改正1か所
第十九条の十八第一項(調査)新設

公安委員会は、この節の規定による事務を行うため必要があると認めるときは、準用支給法第九条第一項又は第二項の規定による申請をした者(第三十五条第四号において「特定被害回復給付金申請者」という。)その他の関係人に対して、報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭を命じ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。

第十九条の十九見出し新設

損害賠償請求権等との関係

この条に改正1か所
第十九条の十九第一項(損害賠償請求権等との関係)新設

特定被害回復給付金を支給したときは、その支給を受けた者が有する支給対象犯罪行為に係る損害賠償請求権その他の請求権は、その支給を受けた額の限度において消滅する。

第十九条の二十見出し新設

不正利得の徴収等

この条に改正4か所
第十九条の二十第一項(不正利得の徴収等)新設

特定被害回復給付金支給手続において、偽りその他不正の手段により特定被害回復給付金の支給を受けた者があるときは、公安委員会は、地方税の滞納処分の例により、その者から、その支給を受けた特定被害回復給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

第十九条の二十第二項(不正利得の徴収等)新設

前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

第十九条の二十第三項(不正利得の徴収等)新設

公安委員会は、第一項の規定による徴収をしたときは、当該徴収に係る金銭を給付資金として保管するものとする。

第十九条の二十第四項(不正利得の徴収等)新設

公安委員会は、前項の規定による保管をした場合において、当該特定被害回復給付金支給手続において第一項に規定する者以外の者で資格裁定を受けた者(特定被害回復給付金の支給を受ける権利が消滅した者を除く。以下この項において「他の資格裁定を受けた者」という。)があり、かつ、当該他の資格裁定を受けた者について既に支給した特定被害回復給付金の額が犯罪被害額(資格裁定において定められた準用支給法第十条第二項に規定する犯罪被害額をいう。次条第二項において同じ。)に満たないときは、遅滞なく、当該保管に係る給付資金を原資として、準用支給法第十四条第一項から第三項まで及び第十七条の規定の例により、当該他の資格裁定を受けた者又はその一般承継人に対し、特定被害回復給付金の支給をしなければならない。ただし、第一項に規定する者から徴収した額が千円未満である場合は、この限りでない。

第十九条の二十一見出し新設

権利の消滅等

この条に改正2か所
第十九条の二十一第一項(権利の消滅等)新設

特定被害回復給付金の支給を受ける権利は、準用支給法第十四条第三項(前条第四項及び次項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による公告があった時から六月間行使しないときは、消滅する。

第十九条の二十一第二項(権利の消滅等)新設

公安委員会は、前項の規定により特定被害回復給付金の支給を受ける権利が消滅した場合において、当該特定被害回復給付金支給手続において当該権利を有していた者以外の者で資格裁定を受けた者(特定被害回復給付金の支給を受ける権利が消滅した者を除く。以下この項において「他の資格裁定を受けた者」という。)があり、かつ、当該他の資格裁定を受けた者について既に支給した特定被害回復給付金の額が犯罪被害額に満たないときは、遅滞なく、同項の規定により消滅した権利に係る特定被害回復給付金の額に相当する額の金銭を原資として、準用支給法第十四条第一項から第三項まで及び第十七条の規定の例により、当該他の資格裁定を受けた者又はその一般承継人に対し、特定被害回復給付金の支給をしなければならない。ただし、前項の規定により消滅した権利に係る特定被害回復給付金の額が千円未満である場合は、この限りでない。

第十九条の二十二見出し新設

特定被害回復給付金の支給を受ける権利の保護

この条に改正1か所
第十九条の二十二第一項(特定被害回復給付金の支給を受ける権利の保護)新設

特定被害回復給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

改正箇所 1 / 28