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2027年6月9日までに(日付はで定める)

犯罪による収益の移転防止に関する法律(はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしにかんするほうりつ)

改正する法令

犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

  • 2026年7月10日 — この法令

改正 22か所・新設 117か所・削除 5か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第十九条の十七(特定被害回復給付金支給手続の終了)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第十九条の十七第一項

    公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、特定被害回復給付金支給手続を終了する旨の決定をするものとする。

  • 新設第十九条の十七第一項第一号

    前条において準用する犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(以下「準用支給法」という。)第九条第一項の規定による申請がないとき。

  • 新設第十九条の十七第一項第二号

    準用支給法第九条第一項又は第二項の規定による申請の全てについて準用支給法第十条又は第十一条の規定による裁定があった場合において、準用支給法第十条第一項の規定による特定被害回復給付金の支給を受けることができる者に該当する旨の裁定(以下「資格裁定」という。)を受けた者がないとき。

  • 新設第十九条の十七第一項第三号

    準用支給法第十四条第一項及び第二項並びに第十七条の規定(第十九条の二十一第二項の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)により支給すべき特定被害回復給付金の全てについて、当該規定によりこれを支給したとき。

  • 新設第十九条の十七第二項

    公安委員会は、前項の規定により特定被害回復給付金支給手続を終了する旨の決定をしたときは、警察庁長官に対し、次項の規定による公告を行うことを求めなければならない。

  • 新設第十九条の十七第三項

    警察庁長官は、前項の求めがあったときは、速やかに、特定被害回復給付金支給手続が終了した旨を公告しなければならない。

第十九条の十八(調査)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第十九条の十八第一項

    公安委員会は、この節の規定による事務を行うため必要があると認めるときは、準用支給法第九条第一項又は第二項の規定による申請をした者(第三十五条第四号において「特定被害回復給付金申請者」という。)その他の関係人に対して、報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭を命じ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。

第十九条の十九(損害賠償請求権等との関係)

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  • 新設第十九条の十九第一項

    特定被害回復給付金を支給したときは、その支給を受けた者が有する支給対象犯罪行為に係る損害賠償請求権その他の請求権は、その支給を受けた額の限度において消滅する。

第十九条の二十(不正利得の徴収等)

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  • 新設第十九条の二十第一項

    特定被害回復給付金支給手続において、偽りその他不正の手段により特定被害回復給付金の支給を受けた者があるときは、公安委員会は、地方税の滞納処分の例により、その者から、その支給を受けた特定被害回復給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

  • 新設第十九条の二十第二項

    前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

  • 新設第十九条の二十第三項

    公安委員会は、第一項の規定による徴収をしたときは、当該徴収に係る金銭を給付資金として保管するものとする。

  • 新設第十九条の二十第四項

    公安委員会は、前項の規定による保管をした場合において、当該特定被害回復給付金支給手続において第一項に規定する者以外の者で資格裁定を受けた者(特定被害回復給付金の支給を受ける権利が消滅した者を除く。以下この項において「他の資格裁定を受けた者」という。)があり、かつ、当該他の資格裁定を受けた者について既に支給した特定被害回復給付金の額が犯罪被害額(資格裁定において定められた準用支給法第十条第二項に規定する犯罪被害額をいう。次条第二項において同じ。)に満たないときは、遅滞なく、当該保管に係る給付資金を原資として、準用支給法第十四条第一項から第三項まで及び第十七条の規定の例により、当該他の資格裁定を受けた者又はその一般承継人に対し、特定被害回復給付金の支給をしなければならない。ただし、第一項に規定する者から徴収した額が千円未満である場合は、この限りでない。

第十九条の二十一(権利の消滅等)

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  • 新設第十九条の二十一第一項

    特定被害回復給付金の支給を受ける権利は、準用支給法第十四条第三項(前条第四項及び次項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による公告があった時から六月間行使しないときは、消滅する。

  • 新設第十九条の二十一第二項

    公安委員会は、前項の規定により特定被害回復給付金の支給を受ける権利が消滅した場合において、当該特定被害回復給付金支給手続において当該権利を有していた者以外の者で資格裁定を受けた者(特定被害回復給付金の支給を受ける権利が消滅した者を除く。以下この項において「他の資格裁定を受けた者」という。)があり、かつ、当該他の資格裁定を受けた者について既に支給した特定被害回復給付金の額が犯罪被害額に満たないときは、遅滞なく、同項の規定により消滅した権利に係る特定被害回復給付金の額に相当する額の金銭を原資として、準用支給法第十四条第一項から第三項まで及び第十七条の規定の例により、当該他の資格裁定を受けた者又はその一般承継人に対し、特定被害回復給付金の支給をしなければならない。ただし、前項の規定により消滅した権利に係る特定被害回復給付金の額が千円未満である場合は、この限りでない。

第十九条の二十二(特定被害回復給付金の支給を受ける権利の保護)

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  • 新設第十九条の二十二第一項

    特定被害回復給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

第十九条の二十三(戸籍事項の無料証明)

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  • 新設第十九条の二十三第一項

    市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、公安委員会又は特定被害回復給付金の支給を受けようとする者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、対象被害者若しくはその一般承継人又は資格裁定が確定した者の一般承継人の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

第十九条の二十四(都道府県の一般会計への繰入れ等)

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  • 新設第十九条の二十四第一項

    警察本部長は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該各号に定める財産を当該都道府県警察の属する都道府県の一般会計の歳入に繰り入れるものとする。

  • 新設第十九条の二十四第一項第一号

    第十九条の十の規定によりその保管原因行為が第十九条の五第一項第二号に掲げる財産の移転である保管財産について返還請求権が消滅したとき 当該保管財産

  • 新設第十九条の二十四第一項第二号

    第十九条の十四第六項の規定による公告が行われたとき 当該公告に係る保管財産

  • 新設第十九条の二十四第二項

    公安委員会は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該各号に定める金銭を当該公安委員会が置かれている都道府県の一般会計の歳入に繰り入れるものとする。

  • 新設第十九条の二十四第二項第一号

    第十九条の十七第一項の決定が確定した場合において、当該確定の時に給付資金を保管しているとき 当該給付資金(当該確定の前に第十九条の二十第三項の規定による保管をした場合にあっては、当該保管をした金額(同条第四項の規定により当該保管に係る給付資金を原資として特定被害回復給付金が支給された場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)に相当する金銭を除く。)

  • 新設第十九条の二十四第二項第二号

    第十九条の二十第三項の規定による保管をした場合において、同条第四項の規定により特定被害回復給付金の支給を受けるべき者がいないとき 当該保管をした給付資金

  • 新設第十九条の二十四第二項第三号

    第十九条の二十第三項の規定による保管をした給付資金について同条第四項及び第十九条の二十一第二項の規定により支給すべき特定被害回復給付金の全てを支給した場合において、給付資金をなお保管しているとき 当該給付資金

  • 新設第十九条の二十四第三項

    都道府県は、前二項の規定により当該都道府県の一般会計の歳入に繰り入れられた金銭の額に相当する金額を、犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第二条第三項に規定する犯罪被害者等のための施策を行うために必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。

第十九条の二十五(公安委員会に対する審査の申立て)

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  • 新設第十九条の二十五第一項

    次の各号に掲げる裁定、決定その他の行為(以下この項及び次条において「裁定等」という。)に不服がある者は、それぞれ当該各号に定める日から起算して三十日以内に、当該裁定等をした公安委員会に対し、審査の申立てをすることができる。

  • 新設第十九条の二十五第一項第一号

    準用支給法第十条又は第十一条の規定による裁定 裁定書の謄本の送達があった日の翌日

  • 新設第十九条の二十五第一項第二号

    第十九条の十七第一項の決定 当該決定の公告があった日の翌日

  • 新設第十九条の二十五第一項第三号

    前二号に掲げるもののほか、この節の規定に基づく手続に係る公安委員会の行為で国家公安委員会規則で定めるもの 国家公安委員会規則で定める日

  • 新設第十九条の二十五第二項

    前項の規定にかかわらず、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であっても、審査の申立てをすることができる。

第十九条の二十六

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  • 新設第十九条の二十六第一項

    この節又はこの節の規定に基づく国家公安委員会規則の規定により公安委員会に対して裁定等についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、当該公安委員会の不作為(この節又はこの節の規定に基づく国家公安委員会規則の規定による申請に対して何らの裁定等をもしないことをいう。以下この条において同じ。)がある場合には、当該公安委員会に対し、当該不作為についての審査の申立てをすることができる。

第十九条の二十七(犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の準用)

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  • 新設第十九条の二十七第一項

    犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条の三から第四十一条まで、第四十二条第一項(第四号及び第六号を除く。)及び第二項、第四十二条の二(第三号を除く。)並びに第四十三条から第四十七条までの規定は、前二条の規定による公安委員会に対する審査の申立てについて準用する。この場合において、これらの規定(同法第四十四条を除く。)中「法務省令」とあるのは、「国家公安委員会規則」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

    第四十条の三第二項第四十条第一項各号犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)第十九条の二十五第一項各号
    処分等に裁定等(同項に規定する裁定等をいう。以下同じ。)に
    第四十条の三第二項第一号及び第三項第一号、第四十二条第一項第三号、第五号及び第七号並びに第二項、第四十二条の二第一号及び第四号、第四十五条、第四十六条並びに第四十七条第一項及び第三項処分等裁定等
    第四十条の三第三項前条犯罪収益移転防止法第十九条の二十六
    第四十一条及び第四十七条第五項第四十条第一項第三号犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項第一号
    第四十二条第一項第四十条第一項の犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項の
    第四十二条第一項第一号第四十条第一項犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項
    第四十二条第一項第三号、第四十五条、第四十六条及び第四十七条第一項第四十条第一項各号犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項各号
    第四十二条第一項第五号この法律又はこの法律犯罪収益移転防止法第四章の二第二節又は同節の規定
    第四十二条第二項、第六号又は又は
    行為を変更すべきことを命じ、若しくはこれ行為
    第四十二条の二、第四十五条及び第四十七条第二項第四十条の二犯罪収益移転防止法第十九条の二十六
    第四十二条の二第一号不作為不作為(犯罪収益移転防止法第四章の二第二節又は同節の規定に基づく国家公安委員会規則の規定による申請に対して何らの裁定等をもしないことをいう。第四号において同じ。)
    第四十二条の二第四号審査の申立てに係る不作為が検察庁の長によるものである場合において、その審査の
    第四十三条第十二条の犯罪収益移転防止法第十九条の十六において準用する第十二条の
    第四十二条第一項各号及び前条各号第四十二条第一項各号(第四号及び第六号を除く。)及び前条各号(第三号を除く。)
    第十二条中「検察官」とあるのは「検察庁の長」と、同条第二項犯罪収益移転防止法第十九条の十六において準用する第十二条第二項
    第四十四条第三十八条第一項から第五項まで第三十八条
    (被害回復給付金(特定被害回復給付金
    犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条第一項に犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項に
    犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条第一項第一号に掲げる処分又は同項第二号犯罪収益移転防止法第十九条の二十五第一項第二号
    法務省令で定めるところにより、当該処分又は決定が取り消され、又は変更された警察庁長官に対し、当該決定が取り消され、又は変更された旨を公告することを求めなければならない。この場合において、警察庁長官は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その
    第四十七条第一項及び第五項第四十二条第一項各号第四十二条第一項各号(第四号及び第六号を除く。)
    第四十七条第一項及び第二項検察官が所属する検察庁都道府県公安委員会
    第四十七条第二項第四十二条の二各号第四十二条の二各号(第三号を除く。)
    第四十七条第三項第十二条第二項犯罪収益移転防止法第十九条の十六において準用する第十二条第二項
    第四十七条第五項国都道府県

第十九条の二十八(適用除外)

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  • 新設第十九条の二十八第一項

    第十九条の二各号に掲げる特定事業者が行う犯罪利用防止措置用口座等に係る取引については、第四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び第二項、第七条第一項並びに第八条第一項の規定は、適用しない。

  • 新設第十九条の二十八第二項

    警察官が口座等犯罪利用防止措置又はその準備のために行う行為については、第二十六条第一項及び第二項、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第一項及び第二項、第三十一条第一項及び第二項並びに第三十二条第二項前段の規定は、適用しない。

  • 新設第十九条の二十八第三項

    第十九条の二の規定による求めに応じて開設され、又は設定された犯罪利用防止措置用口座等に係る犯罪利用防止措置用通帳等を、同条各号に掲げる特定事業者であって当該開設又は設定を行ったものが警察官に交付し、又は提供する行為については、第二十六条第二項、第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項の規定は、適用しない。

  • 新設第十九条の二十八第四項

    犯罪利用防止措置用口座等については、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第二章から第四章までの規定は、適用しない。

第十九条の二十九(国家公安委員会規則への委任)

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  • 新設第十九条の二十九第一項

    この章に定めるもののほか、この章の規定を実施するため必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

第二十二条(行政庁等)

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  • 改正第二十二条第四項

    第一項の規定にかかわらず、第二条第二項第四十三号に掲げる特定事業者のうち古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三条の許可(同法第二条第二項第一号に係るものに限る。)を受けた者が同法第二条第一項の古物である貴金属等の売買の業務を行う場合及び第二条第二項第四十三号に掲げる特定事業者のうち質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第二条第一項の許可を受けた者が同法第十八条第一項の流質物である貴金属等の売却の業務を行う場合には、これらの業務に係る事項に関する行政庁は、都道府県公安委員会とする。この場合において、道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

  • 改正第二十二条第九項

    この法律に規定する行政庁の権限に属する事務(この法律の規定により都道府県知事又は都道府県公安委員会の権限に属することとされている事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第二十四条(事務の区分)

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  • 改正第二十四条第一項

    この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げる者に係るものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第二十六条

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  • 改正第二十六条第一項

    他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十七号に掲げる特定事業者に限る。第三十二条第四項第一号において「預貯金取扱事業者」という。)ととの間における預貯金契約(別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項及び第三十二条第四項第一号イにおいて同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他当該役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。

第二十七条

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  • 改正第二十七条第一項

    他人になりすまして第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者(以下この項及び第三十二条第四項第一号ロにおいて「高額電子移転可能型前払式支払手段発行者」という。)ととの間における高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約(高額電子移転可能型前払式支払手段発行者が顧客に資金決済に関する法律第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段を利用させることを内容とする契約をいう。以下この項及び第三十二条第四項第一号ロにおいて同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、高額電子移転可能型前払式支払手段発行者において高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報」という。)の提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報の提供を受けた者も、同様とする。

第二十八条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十八条第一項

    他人になりすまして第二条第二項第三十一号に掲げる特定事業者(以下この項及び第三十二条第四項第一号において「資金移動業者」という。)との間における為替取引により送金をし若しくは送金を受け取ること又はこれらを第三者にさせることを目的として、当該為替取引に係る送金の受取用のカード、送金又はその受取に必要な情報その他資金移動業者との間における為替取引による送金又はその受取に必要なものとして政令で定めるもの(以下「為替取引カード等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、為替取引カード等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。

第二十九条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十九条第一項

    他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者並びに資金決済に関する法律第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる第二条第二項第一号から第十五号まで、第二十五号及び第三十一号に掲げる特定事業者に限る。以下この項及び第三十二条第四項第一号ハにおいて「電子決済手段等取引業者」という。)とのの間における電子決済手段等取引契約(同法第二条第十項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項及び第三十二条第四項第一号ハにおいて同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、電子決済手段等取引業者において電子決済手段等取引契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「電子決済手段等取引用情報」という。)の提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済手段等取引用情報の提供を受けた者も、同様とする。

第三十条

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  • 改正第三十条第一項

    他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第三十一号の三から第三十一号の五までに掲げる特定事業者に限る。以下この項及び第三十二条第四項第一号ニにおいて「電子決済等取扱業者等」という。)ととの間における電子決済等利用契約(銀行法第二条第十七項各号、信用金庫法第八十五条の三第二項各号又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項及び第三十二条第四項第一号ニにおいて同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、電子決済等取扱業者等において電子決済等利用契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「電子決済等利用情報」という。)の提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済等利用情報の提供を受けた者も、同様とする。

第三十一条

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  • 改正第三十一条第一項

    他人になりすまして暗号資産交換業者との間における暗号資産交換契約(資金決済に関する法律第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項及び次条第四項第一号ホにおいて同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、暗号資産交換業者において暗号資産交換契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「暗号資産交換用情報」という。)の提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、暗号資産交換用情報の提供を受けた者も、同様とする。

第三十二条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十二条第四項第一号

    預貯金契約等役務(次のイからホまでに掲げる特定事業者との間における当該イからホまでに定める契約に係る役務及び預貯金取扱事業者又は資金移動業者との間における為替取引による送金又はその受取に係る役務をいう含む。次号及び第三号において同じ。)を利用して自己以外の者に財産を移転する行為

  • 削除第三十二条第四項第一号イ

    預貯金取扱事業者 預貯金契約

  • 削除第三十二条第四項第一号ロ

    高額電子移転可能型前払式支払手段発行者 高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約

  • 削除第三十二条第四項第一号ハ

    電子決済手段等取引業者 電子決済手段等取引契約

  • 削除第三十二条第四項第一号ニ

    電子決済等取扱業者等 電子決済等利用契約

  • 削除第三十二条第四項第一号ホ

    暗号資産交換業者 暗号資産交換契約

第三十五条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十五条第一項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定ののいずれかに該当する場合には、当該違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科者は、五十万円以下の罰金に処する。

  • 改正第三十五条第一項第一号

    第二十五条 同条の罰金刑十九条の九第二項の規定による求めに対し、虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

  • 改正第三十五条第一項第二号

    第三十三条 三億円以下の罰金刑準用支給法第九条第一項又は第二項に規定する申請書又は資料に虚偽の記載をして提出したとき。

  • 改正第三十五条第一項第三号

    前条 二億円以下の罰金刑準用支給法第十七条第一項の届出書に虚偽の記載をして提出したとき。

  • 新設第三十五条第一項第四号

    第十九条の十八の規定により報告又は文書の提出を命ぜられて、虚偽の報告をし、又は虚偽の記載をした文書を提出したとき(特定被害回復給付金申請者又は準用支給法第十七条第一項の規定により届出をした者が違反した場合に限る。)。

第三十六条

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    金融商品取引法の準用

  • 改正第三十六条第一項

    金融商品取引法第九章の規定は、第二十二条第六項法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる行為に係る第二十五条及び前条第一号に規定する罪の事件について準用規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  • 新設第三十六条第一項第一号

    第二十五条 同条の罰金刑

  • 新設第三十六条第一項第二号

    第三十三条 三億円以下の罰金刑

  • 新設第三十六条第一項第三号

    第三十四条 二億円以下の罰金刑

  • 新設第三十六条第二項

    法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。

  • 新設第三十六条第三項

    法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第三十七条(金融商品取引法の準用)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第三十七条第一項

    金融商品取引法第九章の規定は、第二十二条第六項各号に掲げる行為に係る第二十五条及び前条第一項第一号に規定する罪の事件について準用する。