第六十七条(中間納付額の控除不足額の還付の手続)
Article 67Procedures for Refund of Shortfall in Deduction of Interim Payment
Where a final return, etc. stating a shortfall set forth in Article 45, paragraph (1), item (vii) of the Act has been submitted, the district director must, without delay, carry out the procedures for refund or appropriation under Article 53, paragraph (1) or (2) of the Act, except where there are grounds on which that shortfall is found to be excessive.
税務署長は、法第四十五条第一項第七号に掲げる不足額の記載がある確定申告書等の提出があつた場合には、当該不足額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第五十三条第一項又は第二項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
略称規定第六十四条第一項・この章の中だけ
…当該不足額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第五十二条第一項の規定による還付又は国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下この章において「充当」という。)の手続をしなければならない。
わかりやすく言うと
還付金などを受け取るべき人に納めるべき国税があるとき、還付する代わりに、その還付金などをその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。