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第六十三条の三(電子情報処理組織による申告の特例)

法第四十六条の二第二項に規定する政令で定める金額は、銀行等保有株式取得機構がその会員から及び(拠出金の納付)の規定により納付されたの当初拠出金の額及びの売却時拠出金の額の合計額とする。

法第四十六条の二第三項に規定する政令で定める法令は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)その他の消費税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。

前後の条文と読む