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1 条

第二条(経過措置)

この法律による改正後の消費者契約法(以下「新法」という。)第四条第四項及び第五項(第三号に係る部分に限る。)(これらの規定を新法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示については、適用しない。

この法律の施行前にされた消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権については、新法第七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この法律の施行前に締結された消費者契約の条項については、新法第八条第一項第三号及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

新法第八条の二の規定は、この法律の施行前に締結された消費者契約の条項については、適用しない。

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