附 則
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号)の施行の日から施行する。
第一条又は第二条の規定の施行前にされた消費者契約法第十三条第一項の認定の申請並びに同法第十九条第三項及び第二十条第三項の認可の申請に係る認定及び認可に関する手続については、それぞれ第一条又は第二条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条又は第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれ第一条又は第二条の規定による改正後の消費者契約法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。