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附 則

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、及びの規定は、の施行の日から施行する。

又はの規定の施行前にされた消費者契約法第十三条第一項の認定の申請並びに同法第十九条第三項及び第二十条第三項の認可の申請に係る認定及び認可に関する手続については、それぞれ又はの規定による改正後のの規定にかかわらず、なお従前の例による。

又はの規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれ又はの規定による改正後の消費者契約法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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