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民事

遺失物法(いしつぶつほう)

この法令について
44 条
この法令の改正履歴を見る

目次

章ごとに読めます。第一章は下に続きます。法令全体を1ページで読むこともできます。

  1. 第一章 総則第一条〜第三条(3条)
  2. 第二章 拾得者の義務及び警察署長等の措置第四条〜第二十六条(23条)
  3. 第三章 費用及び報労金第二十七条〜第三十四条(8条)
  4. 第四章 物件の帰属第三十五条〜第三十七条(3条)
  5. 第五章 雑則第三十八条〜第四十条(3条)
  6. 第六章 罰則第四十一条〜第四十四条(4条)
3 条

の全部を改正する。

第一章 総則

この法律は、遺失物、埋蔵物その他の占有を離れた物の拾得及び返還に係る手続その他その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

この法律において「物件」とは、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいう。次条において同じ。)をいう。

この法律において「拾得」とは、物件の占有を始めること(埋蔵物及び他人の置き去った物にあっては、これを発見すること)をいう。

この法律において「拾得者」とは、物件の拾得をした者をいう。

この法律において「遺失者」とは、物件の占有をしていた者(他に所有者その他の当該物件の回復の請求権を有する者があるときは、その者を含む。)をいう。

この法律において「施設」とは、建築物その他の施設(車両、船舶、航空機その他の移動施設を含む。)であって、その管理に当たる者が常駐するものをいう。

この法律において「施設占有者」とは、施設の占有者をいう。

準遺失物については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百四十条の規定を準用する。この場合において、同条中「これを拾得した」とあるのは、「に規定する拾得をした」と読み替えるものとする。