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目次
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古物営業法
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第二章 古物営業の許可等
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第一節 古物商及び古物市場主
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第三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三条
(許可)
前条第二項第一号
又は
第二号
に掲げる営業を営もうとする者は、
都道府県公安委員会
(以下「
公安委員会
」という。)の許可を受けなければならない。
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第二条 定義
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第四条 許可の基準
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