1 条
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第五十五条の十七第一項に規定する内閣官房令・法務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十三条第一項に規定する産業医を選任すべき事業場
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設
警察及び海上保安庁が取り扱う死体について、調査、検査、解剖その他死因又は身元を明らかにするための措置を行う施設
監察医として死体の検案又は解剖を行う施設
精神保健指定医として職務を行う施設
その他出入国在留管理庁長官が内閣総理大臣と協議して定める施設
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。