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第一条(法第五十五条の十七第一項に規定する内閣官房令・法務省令で定める施設)

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第五十五条の十七第一項に規定する内閣官房令・法務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

警察及び海上保安庁が取り扱う死体について、調査、検査、解剖その他死因又は身元を明らかにするための措置を行う施設

監察医として死体の検案又は解剖を行う施設

精神保健指定医として職務を行う施設

その他出入国在留管理庁長官が内閣総理大臣と協議して定める施設

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