1 条
株式交付親会社は、株式交付計画備置開始日から株式交付がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)後六箇月を経過する日までの間、株式交付計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
前項に規定する「株式交付計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
第八百十六条の六第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日
第一項の書面の閲覧の請求
第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求