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商法(しょうほう)

第六章 商業使用人

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第六章 商業使用人

第二十条

(支配人)
第一項

商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。

第二十一条

(支配人の代理権)
第一項

支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

第二項

支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。

第三項

支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第二十二条

(支配人の登記)
第一項

商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。

第二十三条

(支配人の競業の禁止)
第一項

支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

一

自ら営業を行うこと。

二

自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。

三

他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。

四

会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。

第二項

支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。

第二十四条

(表見支配人)
第一項

商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

第二十五条

(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
第一項

商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

第二項

前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第二十六条

(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
第一項

物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。