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商法(しょうほう)

第一章 通則

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第一編 総則

第一章 通則

第一条

(趣旨等)
第一項

商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。

第二項

商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。

第二条

(公法人の商行為)
第一項

公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。

第三条

(一方的商行為)
第一項

当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。

第二項

当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。