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商法(しょうほう)

第五章 仲立営業

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第五章 仲立営業

第五百四十三条

(定義)
第一項

この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。

第五百四十四条

(当事者のために給付を受けることの制限)
第一項

仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。

第五百四十五条

(見本保管義務)
第一項

仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管しなければならない。

第五百四十六条

(結約書の交付義務等)
第一項

当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。

一

各当事者の氏名又は名称

二

当該行為の年月日及びその要領

第二項

前項の場合においては、当事者が直ちに履行をすべきときを除き、仲立人は、各当事者に結約書に署名させ、又は記名押印させた後、これをその相手方に交付しなければならない。

第三項

前二項の場合において、当事者の一方が結約書を受領せず、又はこれに署名若しくは記名押印をしないときは、仲立人は、遅滞なく、相手方に対してその旨の通知を発しなければならない。

第五百四十七条

(帳簿記載義務等)
第一項

仲立人は、その帳簿に前条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

第二項

当事者は、いつでも、仲立人がその媒介により当該当事者のために成立させた行為について、前項の帳簿の謄本の交付を請求することができる。

第五百四十八条

(当事者の氏名等を相手方に示さない場合)
第一項

当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができない。

第五百四十九条

第一項

仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。

第五百五十条

(仲立人の報酬)
第一項

仲立人は、第五百四十六条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。

第二項

仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。