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商法(しょうほう)

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

この条文のページ(27ページ、改正のあるページ3)
  1. 第一章 通則
  2. 第二章 商人改正3か所
  3. 第三章 商業登記
  4. 第四章 商号
  5. 第五章 商業帳簿
  6. 第六章 商業使用人
  7. 第七章 代理商
  8. 第一章 総則
  9. 第二章 売買
  10. 第三章 交互計算
  11. 第四章 匿名組合改正1か所
  12. 第五章 仲立営業
  13. 第六章 問屋営業
  14. 第七章 運送取扱営業
  15. 第八章 運送営業(第五百六十九条から第五百八十二条まで)
  16. 第八章 運送営業(第五百八十三条から第五百九十四条まで)
  17. 第九章 寄託
  18. 第一章 船舶
  19. 第二章 船長
  20. 第三章 海上物品運送に関する特則(第七百三十七条から第七百五十五条まで)
  21. 第三章 海上物品運送に関する特則(第七百五十六条から第七百八十七条まで)
  22. 第四章 船舶の衝突
  23. 第五章 海難救助
  24. 第六章 共同海損
  25. 第七章 海上保険
  26. 第八章 船舶先取特権及び船舶抵当権
  27. 令和八年六月二四日法律第四六号改正2か所
変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

制定文(一)

商法別冊ノ通之ヲ定ム

制定文(二)

此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

制定文(三)

明治二十三年法律第三十二号商法ハ第三編ヲ除ク外此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス

制定文(四)

(別冊)

第一編 総則

第一章 通則

第一条

(趣旨等)
第一項

商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。

第二項

商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。

第二条

(公法人の商行為)
第一項

公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。

第三条

(一方的商行為)
第一項

当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。

第二項

当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。