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商法(しょうほう)

第二章 商人

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二章 商人

第四条

(定義)
第一項

この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。

第二項

店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。

第五条

(未成年者登記)
第一項

未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。

第六条見出し改正

未成年後見人登記

この条に改正2か所
第六条第一項(未成年後見人登記)改正

未成年後見人が未成年被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。

第六条第二項(未成年後見人登記)改正

未成年後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第七条

(小商人)
第一項

第五条、前条、次章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。

改正箇所 1 / 3