刑事訴訟法
第四百九十四条の七第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第六十四条、第七十条(第一項ただし書を除く。)、第七十一条、第七十二条、第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条の規定(これらの規定のうち勾留に関する部分に限る。)は、拘置状について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第六十四条第一項及び第三項、第七十条第二項、第七十二条第一項、第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条 被告人 第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者 第六十四条第一項 罪名、公訴事実の要旨 罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間 勾留すべき 拘置すべき 裁判長又は受命裁判官 裁判長 第六十四条第二項 被告人の 第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の 被告人を その者を 第七十三条第三項 公訴事実の要旨 罰金が完納されていない旨
第六十四条、第七十条(第一項ただし書を除く。)、第七十一条、第七十二条、第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条の規定(これらの規定のうち勾留に関する部分に限る。)は、拘置状について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十四条第一項及び 第三項第四項、第七十条第二項、第七十二条第一項、第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条被告人 第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者 第六十四条第一項 罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき 罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間、拘置すべき 第六十四条第一項勾留すべき拘置すべき第六十四条第一項第二号及び第二項並びに第七十三条第二項第二号 裁判長又は受命裁判官 裁判長 第六十四条第二項第六十四条第三項被告人の 第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の 被告人を その者を 第七十三条第三項 第一項各号又は前項各号 第四百九十四条の七第三項において読み替えて準用する第二項各号 前二項 第四百九十四条の七第三項において読み替えて準用する第二項 第七十三条第三項 公訴事実の要旨 罰金が完納されていない旨