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改正の経緯

刑事訴訟法

第四百九十四条の十二第三項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    第五十九条、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第六十九条、第七十条第一項、第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項及び第三項、第七十四条並びに第七十五条の規定(これらの規定のうち勾引に関する部分に限る。)は、前項の規定による勾引について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五十九条、第六十二条、第六十四条第一項及び第三項、第六十七条第一項及び第三項、第七十二条第一項、第七十三条第一項及び第三項、第七十四条並びに第七十五条 被告人 第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者 第五十九条 裁判所 指定した場所 第五十九条ただし書 勾留状 拘置状 第六十四条第一項 罪名、公訴事実の要旨 罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間 裁判長又は受命裁判官 裁判長 第六十四条第二項 被告人の 第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の 被告人を その者を 第六十六条第一項 裁判所は 第四百九十四条の十二第一項の規定による決定をした裁判所は 被告人の現在地 第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の現在地 被告人の勾引 その者の勾引 第六十七条第二項 被告人が人違 第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者が人違 被告人が指定された その者が指定された 第六十九条 第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条 第五十九条、第六十二条、第六十六条及び第四百九十四条の十二第二項 第七十三条第三項 公訴事実の要旨 罰金が完納されていない旨

  2. 未施行 令和七年法律第三十九号 改正

    第五十九条、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第六十九条、第七十条第一項、第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項及び第三項、第七十四条並びに第七十五条の規定(これらの規定のうち勾引に関する部分に限る。)は、前項の規定による勾引について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

    第五十九条、第六十二条第一項、第六十四条第一項及び第三項第四項、第六十七条第一項及び第三項、第七十二条第一項、第七十三条第一項及び第三項、第七十四条並びに第七十五条被告人第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者
    第五十九条裁判所指定した場所
    第五十九条ただし書勾留状拘置状
    第六十四条第一項罪名、公訴事実の要旨罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間
    第六十四条第一項第二号及び第二項並びに第七十三条第一項第二号裁判長又は受命裁判官裁判長
    第六十四条第二項第六十四条第三項被告人の第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の
    被告人をその者を
    第六十六条第一項裁判所は第四百九十四条の十二第一項の規定による決定をした裁判所は
    被告人の現在地第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の現在地
    被告人の勾引その者の勾引
    第六十七条第二項被告人が人違第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者が人違
    被告人が指定されたその者が指定された
    第六十九条第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条第五十九条、第六十二条、第六十六条及び第四百九十四条の十二第二項
    第七十三条第三項第一項各号又は前項各号第四百九十四条の十二第三項において読み替えて準用する第一項各号
    前二項第四百九十四条の十二第三項において読み替えて準用する第一項
    第七十三条第三項公訴事実の要旨罰金が完納されていない旨

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