検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四百九十四条の七

第四百九十四条の五の規定による拘置は、拘置状を発してしなければならない。

までに改正、第三項へ(令和七年法律第三十九号)

第六十四条、第七十条(第一項ただし書を除く。)、第七十一条、第七十二条、第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条の規定(これらの規定のうち勾留に関する部分に限る。)は、拘置状について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六十四条第一項及び第三項、第七十条第二項、第七十二条第一項、第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条被告人第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者
第六十四条第一項罪名、公訴事実の要旨罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間
勾留すべき拘置すべき
裁判長又は受命裁判官裁判長
第六十四条第二項被告人の第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の
被告人をその者を
第七十三条第三項公訴事実の要旨罰金が完納されていない旨

前後の条文と読む