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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第一章 裁判の執行の手続(第四百九十四条の五から第四百九十四条の十二まで)

刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和八年法律第六十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第四百九十四条の五

第一項

第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、罰金の裁判が確定した者で、次の各号のいずれかに該当するものについて、罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるときは、検察官の請求により、当該裁判が確定した後三十日を経過するまでの間、その者を刑事施設に拘置することができる。

一

第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者であつて、裁判所の許可を受けないで本邦から出国し又は出国しようとしたもの

二

第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の許可を取り消された者

三

正当な理由がなく、指定期間内に本邦に帰国せず又は上陸しなかつた者

四

前三号に掲げる者のほか、第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者であつて、逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるもの

第四百九十四条の六

第一項

前条の規定による拘置は、第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者に対し理由を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、することができない。ただし、その者が逃亡した場合は、この限りでない。

第二項

裁判所は、前項の規定により刑事施設にいる同項に規定する者に対し理由を告げこれに関する陳述を聴く場合において、裁判所にその者を在席させて当該手続をすることが困難な事情があるときは、刑事施設にその者を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、当該手続をすることができる。この場合においては、その者に対し、あらかじめ、裁判所が当該手続をする旨を告げなければならない。

第四百九十四条の七

第一項

第四百九十四条の五の規定による拘置は、拘置状を発してしなければならない。

第二項

拘置状は、書面によるほか、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

第三項

第六十四条、第七十条(第一項ただし書を除く。)、第七十一条、第七十二条、第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条の規定(これらの規定のうち勾留に関する部分に限る。)は、拘置状について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六十四条第一項及び第四項、第七十条第二項、第七十二条第一項、第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条被告人第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者
第六十四条第一項罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間、拘置すべき
第六十四条第一項第二号及び第二項並びに第七十三条第二項第二号裁判長又は受命裁判官裁判長
第六十四条第三項被告人の第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の
被告人をその者を
第七十三条第三項第一項各号又は前項各号第四百九十四条の七第三項において読み替えて準用する第二項各号
前二項第四百九十四条の七第三項において読み替えて準用する第二項
公訴事実の要旨罰金が完納されていない旨

第四百九十四条の八

第一項

第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者を拘置したときは、その法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうちその決定を受けた者の指定する者一人にその旨を通知しなければならない。

第二項

第六十九条、第八十二条から第八十七条まで、第九十二条第二項及び第九十五条の規定並びに第九十六条第一項(第二号及び第六号に係る部分に限る。)、第九十八条及び第九十八条の二の規定(これらの規定のうち勾留の執行停止に関する部分に限る。)は、第四百九十四条の五の規定による拘置について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六十九条第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条第四百九十四条の五から第四百九十四条の七まで及び第四百九十四条の十二第一項
第八十二条第一項及び第二項、第八十七条第一項並びに第九十五条第五項被告人者
第八十二条第一項、第八十七条第一項、第九十五条第一項、第四項及び第五項並びに第九十六条第一項裁判所第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所
第八十二条第二項及び第八十七条第一項弁護人、法定代理人法定代理人
第八十三条第三項被告人及びその弁護人拘置されている者
第八十三条第三項ただし書被告人のその者の
被告人がその者が
被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときその者に異議がないとき
第八十四条第二項被告人及び弁護人並びにこれらの拘置されている者及びその
第九十二条第二項も、前項と同様であるは、検察官の意見を聴かなければならない
第九十五条第一項被告人を者を
被告人の拘置されている者の
第九十五条第六項被告人拘置の執行停止をされる者
第九十六条第一項第二号及び第六号被告人拘置の執行停止をされている者
第九十八条第一項第一号第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)第四百九十四条の七第三項において読み替えて準用する第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)
裁判長又は受命裁判官裁判長
第九十八条第一項及び第二項被告人拘置の執行停止を取り消された者又は拘置の執行停止の期間が満了した者
第九十八条の二被告人が拘置の執行停止を取り消された者が
被告人にその者に

第四百九十四条の九

第一項

期間を指定されて拘置の執行停止をされた者が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

第四百九十四条の十

第一項

第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所の許可を受けないで指定された期間を超えて制限された住居を離れてはならない旨の条件を付されて拘置の執行停止をされた者が、当該条件に係る住居を離れ、当該許可を受けないで、正当な理由がなく、当該期間を超えて当該住居に帰着しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

第二項

前項の者が、第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所の許可を受けて同項の住居を離れ、正当な理由がなく、当該住居を離れることができる期間として指定された期間を超えて当該住居に帰着しないときも、同項と同様とする。

第四百九十四条の十一

第一項

拘置の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

第四百九十四条の十二

第一項

第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、第四百九十四条の六第一項に規定する手続のため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、決定で、当該第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。

第二項

前項の規定による決定をした裁判所は、当該決定を受けた者が、正当な理由がなく、これに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その者を同項の規定により指定した場所に勾引することができる。

第三項

第五十九条、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第六十九条、第七十条第一項、第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項及び第三項、第七十四条並びに第七十五条の規定(これらの規定のうち勾引に関する部分に限る。)は、前項の規定による勾引について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十九条、第六十二条第一項、第六十四条第一項及び第四項、第六十七条第一項及び第三項、第七十二条第一項、第七十三条第一項及び第三項、第七十四条並びに第七十五条被告人第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者
第五十九条裁判所指定した場所
第五十九条ただし書勾留状拘置状
第六十四条第一項罪名、公訴事実の要旨罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間
第六十四条第一項第二号及び第二項並びに第七十三条第一項第二号裁判長又は受命裁判官裁判長
第六十四条第三項被告人の第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の
被告人をその者を
第六十六条第一項裁判所は第四百九十四条の十二第一項の規定による決定をした裁判所は
被告人の現在地第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の現在地
被告人の勾引その者の勾引
第六十七条第二項被告人が人違第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者が人違
被告人が指定されたその者が指定された
第六十九条第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条第五十九条、第六十二条、第六十六条及び第四百九十四条の十二第二項
第七十三条第三項第一項各号又は前項各号第四百九十四条の十二第三項において読み替えて準用する第一項各号
前二項第四百九十四条の十二第三項において読み替えて準用する第一項
公訴事実の要旨罰金が完納されていない旨