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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第一節 公判準備及び公判手続(第二百七十一条から第二百七十一条の四まで)

刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和八年法律第六十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第三章 公判

第一節 公判準備及び公判手続

第二百七十一条

第一項

裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを被告人に送達しなければならない。

一

公訴の提起が第五十四条の二第一項の方法によりされた場合 ファイルに記録されている起訴状に記載すべき事項を記録した電磁的記録(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体に記録されている起訴状に記載すべき事項を記載した書面)

二

公訴の提起が起訴状の提出によりされた場合 起訴状の謄本

第二項

公訴の提起があつた日から二箇月以内に前項の規定による送達がされないときは、公訴の提起は、遡つてその効力を失う。

第二百七十一条の二

第一項

検察官は、起訴状に記載された次に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、前条第一項の規定による送達により当該個人特定事項が被告人に知られないようにするための措置をとることを求めることができる。

一

次に掲げる事件の被害者

イ

刑法第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条、第百八十一条若しくは第百八十二条の罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下このイにおいて同じ。)、同法第二百二十七条第一項(同法第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)の罪若しくは同法第二百四十一条第一項若しくは第三項の罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件

ロ

児童福祉法第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第四条から第八条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までの罪に係る事件

ハ

イ及びロに掲げる事件のほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者の個人特定事項が被告人に知られることにより次に掲げるおそれがあると認められる事件

(1)

被害者等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれ

(2)

(1)に掲げるもののほか、被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれ

二

前号に掲げる者のほか、個人特定事項が被告人に知られることにより次に掲げるおそれがあると認められる者

イ

その者の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれ

ロ

イに掲げるもののほか、その者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれ

第二項

前項の規定による求めは、公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状と共に、被告人に送達するものとして、当該求めに係る個人特定事項の記載がない起訴状の抄本その他の起訴状の謄本に代わるもの(以下「起訴状抄本等」という。)を提出して行わなければならない。

第三項

前項の場合には、起訴状抄本等については、その公訴事実を第二百五十六条第三項に規定する公訴事実とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「できる限り日時、場所及び方法をもつて罪となるべき事実」とあるのは、「罪となるべき事実」とする。

第四項

裁判所は、第一項の規定による求めがあつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを被告人に送達しなければならない。この場合において、第二百五十五条中「第二百七十一条第一項」とあるのは「第二百七十一条の二第四項」と、前条第二項中「前項」とあるのは「次条第四項」とする。

一

当該求めが第五十四条の二第一項の方法によりされた場合 ファイルに記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体に記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を記載した書面)

二

当該求めが起訴状抄本等の提出によりされた場合 起訴状抄本等

第二百七十一条の三

第一項

検察官は、前条第一項の規定による求めをする場合において、被告人に弁護人があるときは、裁判所に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

一

公訴の提起を第五十四条の二第一項の方法によりする場合 ファイルに記録されている起訴状に記載すべき事項を記録した電磁的記録を弁護人に送達すべき旨を通知すること。

二

公訴の提起を起訴状の提出によりする場合 弁護人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出すること。

第二項

裁判所は、前項の規定による措置がとられたときは、遅滞なく、弁護人に対し、前条第一項の規定による求めに係る個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを送達しなければならない。

一

前項第一号に定める措置がとられた場合 ファイルに記録されている起訴状に記載すべき事項を記録した電磁的記録(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体に記録されている起訴状に記載すべき事項を記載した書面)

二

前項第二号に定める措置がとられた場合 起訴状の謄本

第三項

検察官は、第一項に規定する場合において、前項の規定による措置によつては、前条第一項第一号ハ(1)若しくは第二号イに規定する名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されること又は同項第一号ハ(2)若しくは第二号ロに規定する行為を防止できないおそれがあると認めるときは、裁判所に対し、第一項の規定による措置に代えて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとることができる。

一

前条第一項の規定による求めを第五十四条の二第一項の方法によりする場合 ファイルに記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を弁護人に送達すべき旨を通知すること。

二

前条第一項の規定による求めを起訴状抄本等の提出によりする場合 弁護人に送達するものとして、起訴状抄本等を提出すること。

第四項

裁判所は、前項の規定による措置がとられたときは、遅滞なく、弁護人に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを送達しなければならない。

一

前項第一号に定める措置がとられた場合 ファイルに記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体に記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を記載した書面)

二

前項第二号に定める措置がとられた場合 起訴状抄本等

第二百七十一条の四

第一項

裁判所は、第二百七十一条の二第一項の規定による求めがあつた後に弁護人が選任されたときは、速やかに、検察官にその旨を通知しなければならない。

第二項

検察官は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、裁判所に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

一

公訴の提起を第五十四条の二第一項の方法によりした場合 ファイルに記録されている起訴状に記載すべき事項を記録した電磁的記録を弁護人に送達すべき旨を通知すること。

二

公訴の提起を起訴状の提出によりした場合 弁護人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出すること。

第三項

裁判所は、前項の規定による措置がとられたときは、遅滞なく、弁護人に対し、第二百七十一条の二第一項の規定による求めに係る個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを送達しなければならない。

一

前項第一号に定める措置がとられた場合 ファイルに記録されている起訴状に記載すべき事項を記録した電磁的記録(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体に記録されている起訴状に記載すべき事項を記載した書面)

二

前項第二号に定める措置がとられた場合 起訴状の謄本

第四項

検察官は、第二項に規定する場合において、前項の規定による措置によつては、第二百七十一条の二第一項第一号ハ(1)若しくは第二号イに規定する名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されること又は同項第一号ハ(2)若しくは第二号ロに規定する行為を防止できないおそれがあると認めるときは、裁判所に対し、第二項の規定による措置に代えて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとることができる。

一

第二百七十一条の二第一項の規定による求めを第五十四条の二第一項の方法によりした場合 ファイルに記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を弁護人に送達すべき旨を通知すること。

二

第二百七十一条の二第一項の規定による求めを起訴状抄本等の提出によりした場合 弁護人に送達するものとして、起訴状抄本等を提出すること。

第五項

裁判所は、前項の規定による措置がとられたときは、遅滞なく、弁護人に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを送達しなければならない。

一

前項第一号に定める措置がとられた場合 ファイルに記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体に記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を記載した書面)

二

前項第二号に定める措置がとられた場合 起訴状抄本等